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対象:仕事・職場

今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

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まずは原因の究明、それから対策

2010/07/28 13:30

「主に直属の上司である中年女性から、挨拶はもちろんほとんど口をきいてもらえない、業務をまわしてもらえない、お昼の時間、みんな社内でお弁当を食べているのですがその輪に入れてもらえないなど、漫画のような話ですがそのような目に遭っています。気のせいだと思いたかったのですが、時折デスク周りの私物や持ち物が紛失するようにもなりました」とのお話ですが、これらの行為は明らかに人権侵害であり、刑法犯に該当する行為もあります。

そこで、決して相手の行為を正当化するつもりはありませんが、転職してわずか半年でおっしゃるような事態に発展したのであれば、貴女と体質が合わないとか雰囲気が合わないという以上に、何か明確な原因があるはずであると考えます。したがって、誰に主な責任があるかはともかく、原因を究明するのが第一歩です。

次に、原因が判明したら、その原因を作った主な責任は誰にあるのか、その原因は貴女の努力や対策次第で修復可能なものかを検討してみます。単なる誤解や方針の違いに原因があり、ちょっとした努力や方向転換で問題が解決する場合もあり得ます。

しかしながら、原因が相手の一方的な貴女に対する不当行為にあるのであれば、法的対策を考える必要があります。即時に転職するという方法もあり得ますが、職場の違法行為を助長することになるので、我慢して止めることが最善とは言えません。断固たる手段を採る必要があります。

例えば、「時折デスク周りの私物や持ち物が紛失する」ことは窃盗罪(刑法235条)に該当します。ですから、紛失した物、時間及び場所が特定していれば、警察署に被害届を提出すれば良いのです。「挨拶はもちろんほとんど口をきいてもらえない、業務をまわしてもらえない、お昼の時間、みんな社内でお弁当を食べているのですがその輪に入れてもらえない」ことは村八分といい、名誉に対する脅迫罪(刑法222条1項)に該当する場合があります。

その他のいじめ・嫌がらせ等に関する相談は労働基準監督署で受けてもらえます。この場合も、証拠の保全が必要であり、時系列的に事態を記録したメモや会話録音等は証拠として役立ちます。また、場合によっては、法務局の人権相談も役に立ちます。

窃盗
労働
職場
いじめ
体質

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この回答の相談

職場でいじめにあっています

キャリア・仕事 仕事・職場 2010/07/28 11:58

転職して半年ほど経ちますが、職場でのいじめに悩んでいます。
主に直属の上司である中年女性から、挨拶はもちろんほとんど口をきいてもらえない、業務をまわしてもらえない、お昼の時間、みんな社内で… [続きを読む]

All About ProFileさん

このQ&Aの回答

ご自分に非がないと思われたら、闘ってください 藤澤 優(組織コンサルタント) 2010/07/28 13:47

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