対象:年金・社会保険
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清水 正彦
社会保険労務士
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大きな流れをご説明します
平成22年4月までは、(事業主が)雇用保険の被保険者として届出すべき労働者の基準として、6ヶ月以上雇用見込があり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であることでした。
被保険者の届出が受理されれば、雇用保険被保険者証が交付され被保険者となります。週4日で8時間労働ということであれば加入手続きをしてあると思いますが・・・・・事業主に確認して下さい。
そして、育児休業を開始する前の被保険者期間(簡単に言うと1ケ月に11以上労働した月)が12ヶ月以上あれば育児休業給付金の請求ができます。
なお、育児休暇については、雇用保険とは別の話になります。
事業場の就業規則で育児休暇についての定めがあるはずですから、これに従って休業の申請をして下さい。
また、これは大きな流れの説明ですので、会社の育児休業規定・被保険者資格・被保険者期間について確認ができたら会社の担当者あるいは職業安定所の窓口で、あなたの場合は受給できるかについて問い合わせておきましょう。
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この回答の相談
育児休業給付金をもらうには
「1歳(あるいは1歳6ヶ月)の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者で、なおかつ育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以… [続きを読む]
ereereerekさん (茨城県/25歳/女性)
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