対象:遺産相続
誓約書の内容にもよるかもしれません。
hamu_catさま。初めまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
最初に登場人物と相続財産の確認をします。
花子 =相談者の母
松 =花子の子
松の妻=花子の養子
竹 =花子の子(松の弟)
梅 =花子の子(松の異父兄弟)
遺言に「花子の身内で分けてください」と明記した「残余の財産」が6000万円
花子と松は、誓約書で6000万円を松と竹で均等に分けると書いた。
後に、花子は、松の妻を養子縁組し、「全財産を松と松の妻に相続される」と遺言を遺した。
でよろしいでしょうか?
前夫の子も養子も実子も共通の親から相続する場合には相続分に違いはありません。
法定相続分で言えば
松 =1500万円
松の妻=1500万円
竹 =1500万円
梅 =1500万円
となります。
次に誓約書についてですが。
この誓約書は、花子さんが死亡したときの分け方の約束でしょうか?
それとも、生前の二人の子供への贈与の約束でしょうか?
誓約書は花子さんの松さんは別々の書面に書いたのでしょうか?
どのような文言になっていますか?
その辺の事情によって、解釈が変わる可能性もあるかと思います。
花子さんが亡くなった時の分け方の約束であれば、その後に花子さんば別の意思を公正証書遺言で遺していますので、誓約書の約束は無効と考えてよいのではないでしょうか。
誓約書を無効として考えた場合、遺言書のとおり分けるなら
松と松の妻=6000万円
竹と梅 = 0円
竹と梅に遺留分を主張された場合は法定相続分の半分を認めて
松と松の妻=4500万円
竹 = 750万円
梅 = 750万円
と考えたらよいと思います。
花子さんは、少しでも松さん夫婦に財産を遺せるように思い、松さんの妻を養子縁組したのだと思います。
喧嘩したくないとお考えなら、法定相続分の分割をしても良いと思います。
それでも、松さんの妻を縁組した分、松さん夫婦の受け取る権利は増えているのですから、花子さんの思いは叶えられていると思います。
文面からの推測ですので登場人物の地位などに誤りがあるかもしれません。
一度、遺言書や誓約書など関係書類を持って、弁護士などの法律専門職に相談に行かれると良いと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
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hamu_catさん (愛知県/68歳/男性)
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