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近江 清秀
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中小企業倒産防止共済法の一部改正が10月1日から施行されます

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中小企業倒産防止共済法の一部改正が10月1日から施行されます

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平成22年4月に公布された中小企業倒産防止共済法の一部改正法が
平成23年10月1日から施行されます。

中小企業倒産防止共済については、多くの方が既にご存じだとは
思いますが、念のため詳細については下記URLでご確認ください

http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html

さて、今回施行される改正内容を改めて確認しておきます

1.毎月会社の経費として処理できる掛金の金額が月額5000円~20万円
  となりました。従来は、上限が8万円でしたから毎月の限度額が2.5倍に
  なりました。

2.取引先が倒産などによって、売掛金が回収困難となった場合には
  掛金総額の10倍(最高8000万円)か、回収困難となった売掛金の額
  のいずれか少ない金額を、無利子で貸付してもらえます。
  今回の改正によって、上限が8000万円となりました

3.上記によって借入れた金額の償還期間は
  5000万円未満が5年
  5000万円以上6500万円未満は6年
  6500万円以上8000万円は7年となります

4.上記の借入金を12カ月以上前倒しで償還した完済者には、
  新たに手当金を支給する「早期償還手当金制度」を創設しました

5.上記の借入の事由に、災害による不渡り・私的整理が追加されました。


上記のとおりの改正となっています。

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 再び先行きが不透明になっています。また、節電などによる生産活動への制約など、
 直接震災の被害を受けていない企業にも影響を及んでいます。
 こうした厳しい状況の中、中小企業は何が必要だと感じているのでしょうか。
 ここでは7月に公開された2011年版の中小企業白書から、
 中小企業が考える今後の取り組むべきことをご紹介します。

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