診療所の医療法人化~基金拠出型医療法人の基金について~ - 診療所の経営と開業 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
中井 雅祥
(求人とキャリアのコンサルタント)

閲覧数順 2024年04月15日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

診療所の医療法人化~基金拠出型医療法人の基金について~

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 医療経営
  3. 診療所の経営と開業

こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日は基金拠出型医療法人の基金についてお伝えします。

1.基金拠出型医療法人の基金とは?
診療所を医療法人化すると基金制度を活用した医療法人社団となります。この基金は、社団である医療法人(持分の定めのあるもの、特定医療法人、特別医療法人は除く)に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団医療法人が拠出者に 対して厚生労働省令及び当該医療法人と当該拠出者との間の合意を定めるところに従い返還義務を負うものとなります。

2.基金の特性
・出資ではなく貸付金となるので医療法人は返還義務を負う。

・基金の返還には、利息をつけることができない。

・基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。また、代替基金は、取り崩すことができない。

・基金の返還は定時社員総会の決議が必要となる。設立後、2年間は返還できない。

・基金の返還は貸借対照表上の純資産額が基金の総額を超える場合における当該超過額が限度となる。

・基金の返還は当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の前日までとする。

上記の基金の特性から基金拠出型医療法人は、出資持分の定めのある医療法人より税負担の軽い事業承継を実現させることができます。事業承継に有効な法人格ですので専門家とデメリットも含めて十分検討頂くことをお勧めします。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

このコラムに類似したコラム

医療法人設立を検討する際に知っておくべきメリット・デメリット 原 聡彦 - 経営コンサルタント(2010/11/13 22:40)

医療法人設立認可(平成24年度・第2回・東京都) 柴崎 角人 - 行政書士(2013/01/16 22:41)

医療法人設立時の基金拠出について 柴崎 角人 - 行政書士(2012/11/15 15:34)

医療法人設立認可(平成24年度・第1回・千葉県) 柴崎 角人 - 行政書士(2012/02/27 15:04)