医療法人設立時の基金拠出について - 医療経営戦略 - 専門家プロファイル

柴崎 角人
柴崎行政書士事務所 代表
東京都
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
中井 雅祥
(求人とキャリアのコンサルタント)

閲覧数順 2024年04月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

医療法人設立時の基金拠出について

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 医療経営
  3. 医療経営戦略

現在は、持分なしの法人しか新規に設立することはできません。

そのため、医療法人の基盤となる財産は拠出し放しということになります。

そこで平成19年医療法改正から登場したのが基金制度。

かなり大雑把に言えば、設立時に基金拠出とすれば、ある一定の条件をクリアした時点で返還されるというもの。しかも、拠出するときは現物拠出(金銭以外の財産拠出)でも返還時には金銭で戻ってきます。

つまり、何を、どのように拠出するのか、ということには”ミソ”があります。

 

新法(H19改正医療法)のもと設立された医療法人の理事長様は、今一度、設立時の財産目録をご覧いただきたいですね。

場合によっては不必要な拠出をしている可能性があります。

基金拠出を利用した場合は、まだ返還の余地を残していますが、単なる拠出の場合は、通常のルートでは、法人から個人へ返還することはできません。

気になる方はお気軽にご相談ください。

このコラムに類似したコラム

医療法人設立認可(平成24年度・第2回・東京都) 柴崎 角人 - 行政書士(2013/01/16 22:41)

医療法人設立認可(平成24年度・第1回・千葉県) 柴崎 角人 - 行政書士(2012/02/27 15:04)

医療法人設立認可(平成23年度・第2回・東京都) 柴崎 角人 - 行政書士(2012/02/02 17:59)

東京都での医療法人設立認可申請について 柴崎 角人 - 行政書士(2011/08/08 11:50)

医療法人設立認可申請 柴崎 角人 - 行政書士(2010/08/05 10:59)