医療法人の社員・役員を変更する場合の注意事項について - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年05月06日更新

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医療法人の社員・役員を変更する場合の注意事項について

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こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日は、都道府県庁に提出する医療法人の社員・役員を変更する場合の注意事項についてお伝えします。


1.医療法人役員変更届の対象となるのは、理事(理事長も含む)、監事の新任、辞任、氏名変更の場合に提出が必要となります。

 
2.社団医療法人で、社員のみの変更の場合であって、役員(理事、監事)に変更がない場合には、届出は不要です。出資持分を贈与する相手は社員でなければなりません。


3.理事長が変更となる場合に、就任予定者が医師(歯科医師)でない場合は、一定の要件を満たしている医療法人について、あらかじめ都道府県知事の認可が必要となりますので、事前に連絡願います。


4.役員が婚姻などにより氏を変更する場合は、以下に説明する必要書類(議事録、就任承諾書など)にかえて、氏を変更した旨が確認できる書類を添付願います。

 
5.大幅に役員が変更する場合や、理事長を変更する場合には、事前に連絡願います(理事長が「親(医者)」→「子(医者)」の場合は連絡不要)。
理事長変更(及び管理者変更)の場合、保健所や厚生局(保険請求関係)などへの届出の有無を確認し、所定の書類の提出をお願いします。

6.社員では無い方が、初めて役員就任する場合の議事録には、社員に入社の上、理事就任するのか、社員に入社しないで、理事就任するのか→議事録に明記してください。

7.役員が退任する場合の議事録には理事退任し、社員も退社するのか、理事を退任し社員は退社しないで残る(議決権は持ったまま)か→議事録に明記してください。

以上、医療法人の社員・役員を変更する場合の注意事項と議事録の作り方についてお伝えしました。都道府県によって手続き方法の違いもありますので必ず都道府県庁にご確認頂きたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

 

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