診療所で行う運動器リハビリテーションに関する事(パート2) - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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診療所で行う運動器リハビリテーションに関する事(パート2)

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こんにちは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日は前回の続きです。診療所で行われる運動器リハビリテーションに関するQ&Aです。

1.リハビリテーション算定日数の開始日は発症日か?リハビリ開始日か?
⇒心大血管疾患リハビリテーション、呼吸器リハビリテーションについては治療開始日から算定し、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションは発症・手術・急性増悪から算定する。

2.リハビリテーションの従事者の単位数のカウント方法は?
⇒.1日18単位を標準(24単位を上限)とし、週108単位を限度に、この範囲で医療機関の実態に合わせて算定する。

3.運動器リハビリテーションの継続中または終了後に別の疾患が生じた場合、新たにその時点を起算日として算定できるのか?
⇒別の疾患に対応するものについては算定できる。

4.運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師等の届出についてどのようにすればよいか?
⇒届出様式4の備考欄に修了している旨を記載し、修了証等のコピーを添付すればよい。

5.理学療法士等が1日に実施できる単位数の上限が24単位となったが、介護保険においては、1人の理学療法士が1日に行えるリハビリテーションの上限が廃止されたところである。これは、1人の理学療法士が医療と介護の両方のリハビリテーションを兼務することができなくなるということか?
⇒兼務は可能である。理学療法士1人1日に実施可能な単位数については、医療保険の単位数の合計が1日24単位以内となればよい。

以上です。昨日と2回にわたり診療所で行われる運動器リハビリテーションについてお伝えしました。理学療法士のいない整形外科でも当分の間、運動器リハビリテーション料の施設基準をとれることを知って頂きたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

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