サービス付き高齢者向け住宅の基準・義務について - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
中井 雅祥
(求人とキャリアのコンサルタント)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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サービス付き高齢者向け住宅の基準・義務について

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こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

高齢者住まい法の改正で高専賃、高円賃、高優賃の三つの住宅類型を廃止し、サービス付き高齢者住宅に一本化されます。

本日は、サービス付き高齢者向け住宅の基準・義務などをお伝えします。

1.登録基準
・床面積25平米以上、トイレ、洗面設備などの設置とバリアフリー化
・最低限、安否確認と生活相談サービスを提供する
・家賃やサービス対価の前払金に関する返還ルールと保全措置の整備

2.事業者の義務
・登録事項の情報開示
・入居者に対する契約前の書面での説明
・誇大広告の禁止

3.行政への届け出
・登録は5年ごとの更新制
・サービス付き高齢者向け住宅に登録した場合は老人福祉法上の有料老人ホームの届け出はしなくていい。

上記のとおり、これまでの高専賃の基準より相当厳しくなっています。設備基準では居室面積は同じだがバリアフリー化が必須となった。また、ソフトとして生活支援サービスの提供も必須となっている。

この制度改正は高齢者住宅市場を大きく変える影響を与えると予測されています。今後の動向を注目していきたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

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