先日相談されたのは、30歳代の男性です。
相談者の男性は独身ですが、夫のいる女性と半年前から不倫関係になっています。
そして、それが女性の夫に発覚しました。
また、相談者には交際している別の恋人がいました。
なぜか不倫相手の夫は相談者の恋人に嫌がらせを始めたのです。
相談者は彼女の夫に発覚して問い詰めされた際に、気が動転して、
まったくこの件に関係のない自分の恋人の携帯番号を夫に教えてしまったのです。
このことが大きな失敗でした。
夫は相談者ではなく、相談者の恋人に慰謝料請求を始めたのです。
夫は相談者の恋人の実家と職場の両方に、慰謝料請求の内容証明郵便を送付してきたのです。
それでどうしていいかわからず男性は当事務所に相談されたのです。
こういったケースはこれまで聞いたことがありません。
そもそも、この相談者が、関係のない自分の恋人の連絡先を話したのが大きな原因です。
相談者の恋人は無関係であり、当然慰謝料の支払い義務はありません。
実家や職場に書面を送られれば困ったことになっています。
相談者自身が、不倫相手の夫に対して、自分の責任を認め、慰謝料の支払い意思を示し、
同時に恋人への迷惑行為を止めるように警告すべきでしょう。
また、こういった夫の行為は慰謝料減額の材料になるでしょう。
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/
「不倫相談.com」不倫問題カウンセラー主催
http://furin-soudan.com/
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