出産育児一時金、10月1日から42万円! - コラム - 専門家プロファイル

山下 幸子
独立系FP事務所山下FP企画 代表・株)エイム西宮オフィス代表
兵庫県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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出産育児一時金、10月1日から42万円!

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出産育児一時金・・・10月1日から、38万円→42万円(4万円アップ!)となります。


平成21年10月1日より出産される方について、出産育児一時金が従来の38万円から、42万円(4万円増額)されて支払われることになりました。

 また従来の医療費の支払いについては、病院で全額かかった治療費用を支払い、その後、健康保険や国民健康保険などへ、出産育児一時金として請求していましたが、
今回から、医療機関がそれらの機関へ被保険者にかわって、請求することとなりました。

<厚生労働省HP抜粋>
出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みになりました。
また出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者の方から医療保険者に請求をしていただくことになります。
またこれは、緊急少子化対策として実施
(平成21年10月〜23年3月までの暫定措置です。)

詳しくはこちらの厚生労働省のHP
→http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0327-1.html


注意点は、突然の変更にかなり医療機関の現場が混乱しており、10月1日からスタートとなっても対応できている病院かどうか確認が必要です。

というのも、医療機関が実際に立て替えたお金を受け取るのは2カ月後・・その間収入が途絶えることになり猛反発。
高額な費用の立て替えは産婦人科の病院経営を圧迫しており、つぶれる病院もあるのでは?といわれています。
そこで実施困難な医療機関に半年の猶予を与えると政府から発表がありました。

あわせてこの制度を適用するためには、産科医療補償制度に加入している病院でないといけません。(加入されていない場合は39万円です!)
出産しようと思っている病院がこの産科医療補償制度に加入しているかどうか窓口で問い合わせされるか、
こちらのHP・・・産科医療補償制度
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.htmlでも確認できます。

なお、この産科医療保障制度は
平成21年1月1日からスタートしており、

(1)通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられ、
(2)重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、
産科医療の質の向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目指しています。

分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。