- 渕本 吉貴
- 株式会社FPコンサルタント 代表取締役
- 東京都
- 起業・資金調達・事業再生コンサルタント
-
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対象:財務・資金調達
元銀行員の融資取引対策・資金繰り改善コンサルタントの渕本です。
毎日新聞の報道によると、
「中小企業が借り入れをする際に社長自身が連帯保証人となる「経営者保証」で、政府は経営者の全財産が没収されることを防ぐルールを新設する方針を固めた。」
とのことです。
例えば、
・経営者の自宅については「ぜいたくではないものは没収しない」
・手元に残す現金は、破産法で自己破産者に認められている99万円(標準世帯の生活費3カ月分)では足りないとして、400万円弱とする
などの案が、出ているとのこと。
確かに、真面目に経営しても、破綻した場合には、これで良いかもしれません。
しかし、一方で、会社の内部留保より、
◆ 個人資産や投資へ会社のお金を流出してしまい
◆ 資金繰りを悪化させて、破綻してしまう
経営者もいるのです。
私の経験した倒産事例では、事業に専念して破綻した事例は、皆無です。
◆ 内部留保を優先すべき段階なのに、
◆ 分不相応な自宅の購入や他の会社への投資などに、会社のお金を流出させ、
◆ 経営悪化時に、資金繰りの余力がなく、破綻した
このような倒産事例ばかりです。
確かに、中小企業の経営者保証(連帯保証)には、問題があるのでしょうが。。。
中小企業の経営者側にも、モラル・ハザードの問題があると思います。
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このコラムの執筆専門家
- 渕本 吉貴
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- 株式会社FPコンサルタント 代表取締役
豊富な融資審査経験を有する資金繰りコンサルタントです!
元銀行融資審査役職者の資金繰り改善・銀行取引対策コンサルタント。起業段階から上場企業まで、豊富な融資審査経験あり。返済猶予(リスケ)による事業再生、債権回収業務も担当。中小企業の資金繰り支援で、より実践的なコンサルティングをしています。
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