贈与税の2つの課税方式

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公開日時
2007/12/04 08:21
−暦年課税と相続時精算課税制度−
贈与税は相続税の補完税といわれており、相続税と密接な関わりを持っておりますが、現在の贈与税の制度には、暦年課税方式と相続時精算課税制度の2つの方式があります。
相続時精算課税制度は平成15年に新設された制度であり、この制度を受けるためには、一定の要件を満たし、選択の届出をしなければなりません。
この2つの制度は、受贈者ごとに暦年単位で贈与税額を計算する点で同じですが、相続時精算課税は特定贈与者ごとに課税価額及び贈与税額を計算します。

この相続時精算課税制度の選択により将来の相続税を安くできるかどうかという疑問がよくありますが、相続時精算課税制度による贈与は将来相続が発生するまでの課税の繰延べといった意味合いが強く、その贈与する財産が将来も価額が変わらないものであれば将来の相続税を安くできる要素は含まれておりません。

一方で、暦年課税方式の場合は年間110万円の基礎控除については相続開始前3年以内の贈与以外であれば贈与税、相続税いずれにおいても税金がかからないという面での節税効果が期待できますが、暦年課税方式は最高税率が50%の累進税率であり、判断を誤ると高額な贈与税を納めなければならないことにもなりかねません。

このようなことから、この贈与税の2つの課税方式の選択については、その両者の特徴と贈与者・受贈者の財産状況等を理解した上での慎重な判断が必要になります。
このコラムの執筆専門家

中村 亨(公認会計士)

キーワードは「顧客との信頼関係」です

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中村 亨
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