22年改正(8) 事業、居住非継続の小規模宅地特例除外等

-

公開日時
2010/05/28 17:54

相続税関係では、前項の住宅取得資金の贈与税非課税枠に他にも、細かい点ですが、

注意しなければならない項目がいくつかありました。

 

・小規模宅地特例について

相続または遺贈により取得した事業用または居住用の宅地について、特定事業用宅地等は400平米まで、

特定居住用宅地等は240平米まで、その他は200平米まで対象とする、相続税課税価格を50%または

80%減額する特例ですが、今回の改正では、共同相続の場合、取得者ごとに適用要件を判定することや、

相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地等を適用対象から除外する等の

改正がなされました。

 

・定期金に関する権利

定期金に関する権利というのは、郵便年金や遺族年金等のことです。

相続開始時に定期金給付事由が発生していない場合には、従来は

 

定期金給付契約に関する権利の価額

×(相続人の負担掛金/相続開始時までの払い込み掛金総額)

 

に経過期間を加味した評価を行っていましたが、今回の改正により、原則として解約返戻金相当額とすることになりました。

また、保証期間付定期金に関する権利のように、定期金の受取人がその保証期間内になくなってしまった

ときにも相続人らが定期金を受け取れる特約がある定期金契約の場合には、相続開始時に

定期金給付事由が発生していることになりますが、この場合には、

 

 解約返戻金相当額

 定期金に代えて一時金を受ける場合の一時金相当額

 予定利率等を基に算出した金額

 

のいずれか多い金額を評価額とすることになりました。

 

他にも細かい改正がたくさんありますが、実務的に影響がありそうなのはこの辺でしょうかね。

 

また、平成20年改正で導入された非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度について、

適用要件の明確化等の見直しが行われています。

このコラムの執筆専門家

平 仁(税理士)

ABC税理士法人 税理士

企業の税務対策、自計化サポート!「下町の頼れる税理士」です

刻々と変わる経済情勢や法律に対応しながら、体系的な法律知識を持って、企業様の税に関する不安を解消し、安心できる節税対策を行います。お客様と直接お会いし面談しながら、企業内での自計化など、適切な会計処理を含めた税務指導を行っています。

平 仁
「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。