【相続税質疑応答編-37 小規模宅地の特例の改正<2世帯住宅>】

-

公開日時
2013/06/27 19:23

【相続税質疑応答編-37 小規模宅地の特例の改正<2世帯住宅>】
 
平成25年の税制改正で小規模宅地の特例に関する改正が
あったことは既にご存知のことと思います

しかし、その詳細な内容・要件等については改正政令が発表されるまで
明らかにはされていませんでした。

平成25年5月31日に財務省HPで租税特別措置法施行令の改正
新旧対照表が公表されたことによって、小規模宅地の特例の
改正点について詳細な内容が明らかにされました

詳細な内容を確認したい方は、下記URLの財務省HPを
ご確認ください

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/seirei/shinkyu/sotoku211-225_2.pdf

以下で改正政令のポイントをご案内します
1.小規模宅地の特例の適用対象に、被相続人の親族の居住の用に
 供していた部分も含めることになりました
 (租税特別措置法施行令40条の2)

⇒この部分について、従来は被相続人の居住の用に供していた
1棟の建物である場合、建物の敷地のうち被相続人の居住部分に
対応する部分だけが特例の適用対象でした。

ただし、区分所有の建物の場合は小規模宅地の特例の
適用対象外であることにご注意ください
(租税特別措置法施行令40条の2但し書)

例えば、2世帯住宅で完全に内部で分離しているような構造で
1階と2階を区分所有で登記してしまうと、被相続人の
居住の用に供していた部分のみが特例適用対象になってしまいます
充分にご注意ください

2.被相続人の居住の用に供されていた1棟の建物が区分所有建物
以外の場合には、被相続人の親族の居住の用に供されていた部分も
小規模宅地の特例の適用対象となることが明記されました
(租税特別措置法施行令40条の2)

これによって、内部で相互に行き来できない完全分離型の
2世帯住宅であっても区分所有でなければ、被相続人の
親族の居住の用に供されていた部分まで小規模宅地の特例の
適用対象となります

いずれも適用は、平成26年1月からの適用となりますので
ご注意ください


この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
  中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
 として認定されています

  近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
  http://www.marlconsulting2.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
 http://www.kobesouzoku.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
 http://www.oumi-tax.jp/
 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi/
  マイベストプロ神戸のページ
 http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
  神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

このコラムの執筆専門家

近江 清秀(税理士)

近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士

記帳代行から経営計画作成まで会社の成長をサポートします

中小企業の記帳代行業務から経営計画の立案まで幅広く支援。適切な助言で企業の発展をしっかりとサポートします。中国アジア地域進出も支援します。また、神戸・芦屋・西宮を中心に相続税対策及び相続税申告業務では、数多くの実績があります。

近江 清秀
「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。