路線価と相続税
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- 公開日時
- 2010/07/09 14:25
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
国税庁が、7月1日に「平成22年分の路線価」を発表しました。
路線価とは、その年の1月1日から12月31日までの間の相続や贈与にかかる、相続税・贈与税を計算する際の宅地(借地権を含む)の価格のことです。
全国の平均額は1平方メートルあたり12万6,000円で、これは2年連続の下落。中でも、東京都の下落率が一番大きかったようです。
路線価が下がると、相続する土地の評価額が下がるため、相続税がその分少なくなる家庭もでてくるかもしれません。
でも、今年度の税制改正で、平成22年4月1日以降の相続については、自宅の敷地や事業用の敷地などの評価に適用される「小規模宅地等の相続税課税価格の計算の特例」が以前より縮減されているため、こちらの影響を受けて、相続税が増えてしまうというケースの方が多いかもしれません。
先日、年金払い方式の生命保険商品に対する所得税の課税が、二重課税にあたるとした最高裁判所の判決がありました。
実際には、生命保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があるため、相続税の課税対象であっても、現実にはその他の財産と合わせても、相続税を支払うまでに至らなかった人の方が多かったと思います。
まさか、これってまんべんなく生命保険金に相続税をかけるための準備?!・・・なんていうことはないですよねえ
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