地価評価には4種類ありますが、その内容は?

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公開日時
2006/06/28 13:08
土地の価格には何種類もの価格がありますが、固定資産税、相続税や土地収納価格などは公示価格を基準として組み立てられています。
しかし、通常の取引価格は需要と供給の上で決められています。公的価格を纏めると次のようになります。

1.公示価格
所轄    国土交通省
評価時点  毎年1月1日
公示時期  3月頃
評価目的  ・一般土地取引の指標
      ・公共事業の適正補償金の算出
評価割合  −

2.路線価
所轄  国税局長
評価時点  毎年1月1日
公示時期  8月頃
評価目的  ・相続税
・贈与税 等を算出
評価割合 公示価格の80%

3.固定資産税評価額
所轄  市区町村長
評価時点  基準年度(3年毎)の1月1日
公示時期  3年毎の3月頃
評価目的  ・固定資産税
      ・不動産取得税
      ・登録免許税  等を算出
評価割合 公示価格の70%

4.基準地価格
所轄  都道府県知事
評価時点  毎年7月1日
公示時期  9月頃
評価目的  公示価格を補完
評価割合 −

(資料:AFP不動産テキスト)
このコラムの執筆専門家

小林 治行(ファイナンシャルプランナー)

株式会社コバヤシアセットマネージメント 代表

人生経験豊富なFPが、「あなたの経済のホームドクター」に

“経済のホームドクター、FPコバさん”。FPは経済の主治医として、あなたの資産状況を絶えずチェックし、処方箋を作ります。ライフ・プランニングを基盤として、99歳まで安心して生活を出来るようにプランを作成します。

小林 治行
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