「不動産贈与」を含む検索結果一覧
27件が該当しました
利用者からのQ&A相談
結婚20年以上の夫婦間の贈与についてお伺いします。現在、夫名義で一戸建ての自宅に住んでおり、この自宅を妻である私の名義に変更しようと考えています。夫は夫の父から継いだ株式会社を経営しており、夫の両親や兄弟が役員となっています。夫や両親は、会社で必要な融資の保証人になっています。夫は、もしも夫自身が病気や事故等で亡くなってしまったり、業績不振で廃業するような事態が起きた場合、私や子どもたちを会社のご...
- 回答者
- 小林 政浩
- 行政書士
現在、母は他界し父と私と姉がいます。私が父が所有している土地に家を建てないかと父に言われ建築の方向で話が進んでいます。今後家が立ち父が亡くなった場合、その土地の相続はどうなるのでしょうか?土地の評価額が3000万としたら、私が土地を相続し、姉に1500万を渡すのかなと考えいるのですが住宅ローンを抱えながらその金額を支払うのは難しいです。何かいい方法はありませんか?
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
実家に無料で居座る兄についてです。ー家族:父(母と離婚後は独身)、兄(嫁あり)、わたし(独身)の3人です。ー現状:父(郊外に引っ越して一人で田舎暮らし中。しかし都内の家に住民票は置いたままで、固定資産などはすべて父が支払い中。)兄(都内の家に嫁と二人暮らし。父に家賃など一切払っていない。)私(別の場所に一人暮らし)都内に父名義の土地と100坪とそのうち50坪ほどに家屋があります。相続税対策で3年前...
- 回答者
- 向井 啓和
- 不動産業
9月に父が亡くなり、父が所有していた土地を相続し、家を建てようと計画していました。建設予定地をハウスメーカーの方が調べたところ、第三者の「所有権移転仮登記」がついていることがわかりました。 ・順位番号1 登記の目的「所有権移転」 受付年月日 昭和42年12月7日 権利者その他の事項には、 原因 昭和41年7月29日相続 所有者 ○○○ ○○○(父の名前)順位3番の登記...
- 回答者
- 芦川 京之助
- 司法書士
マンションを売却しようとしたところ、立地条件などが良すぎて、価格が購入した時から年数がたっているにもかかわらず上がっており、かなり黒字になってしまうことが判明しました。(購入時4000万→10年後現在売却5200万)ローンはまだ私名義で半分残っております。ローンを即払ってしまうことは可能な状況です。私の年収が3000万前後(手取りではなく税引き前です)であり、マンションの売却で得られる黒字分「52...
- 回答者
- 芦川 京之助
- 司法書士
専門家が投稿したコラム
不動産の生前贈与
所有している不動産を、自分の考えるとおりに家族(推定相続人)へ引き継がせるには、どのような方法を採るべきでしょうか。 遺言書を作成し、誰に不動産を相続させるかを記しておくのも一つの方法です。しかし、遺言が効力を生じるのは相続開始後ですから、名義変更がおこなわれたのを自分で確認することはできませんし、絶対に安心だとはいい切れません。 そこで、もう一つの選択肢となるのが生前贈与です。夫名義の不動産...
- 執筆者
- 高島 一寛
- 司法書士
不動産売買登記と司法書士の役割
司法書士の芦川京之助でございます。 不動産の売買による名義変更登記における司法書士の役割について説明いたします。 司法書士は、不動産についての名義変更登記を代理して登記申請します。 不動産の名義変更登記については、ご自分で登記申請できるものもあります。 ですが、不動産を購入した場合の名義変更登記については、通常、不動産の最終売買代金の支払いをした日に、登記申請します。 即日に登記申請する理由...
- 執筆者
- 芦川 京之助
- 司法書士
相続登記と司法書士を選ぶポイントについて
司法書士の芦川京之助でございます。 不動産についての名義変更登記は、国家資格登録者の司法書士が代理して登記申請します。 もちろん、ご自分で登記申請することも可能です。 不動産について相続の名義変更登記を司法書士に依頼する場合、登記の完了ということについては、どこの司法書士事務所に依頼しても、結果は、ほぼ同じです。 ですが、登記の相談、依頼から最終的な完了書類の受領までの過程では、登記費用...
- 執筆者
- 芦川 京之助
- 司法書士
建築資金のための住宅ローンの登記手続
司法書士の芦川京之助でございます。 建築資金のための住宅ローンの登記手続について、ご説明いたします。 第1段階の登記 ご自分の所有する土地に、住宅ローンの金融機関の「抵当権設定登記」をします。 あるいは、建築する土地を購入して、住宅ローンの金融機関の「抵当権設定登記」をします。 この登記をすることにより、建築資金の一部を金融機関が融資実行します。 建築する土地を購入し、ご自分名義に所有権...
- 執筆者
- 芦川 京之助
- 司法書士
相続時精算課税制度の利用と問題点
司法書士の芦川京之助でございます。 相続時精算課税制度の利用と問題点について、ご説明いたします。 相続時精算課税制度(親子間贈与) 相続時精算課税制度(親子間贈与)は、 20歳以上の子が、65歳以上の親から受ける贈与について適用され、親の相続時に相続税で精算します。 ところが、相続時精算課税とはいっても、親の生前に贈与しますので、相続ではなく、贈与の扱いとなります。 この場合の特別控除額...
- 執筆者
- 芦川 京之助
- 司法書士
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