「不正競争防止」を含むコラム・事例
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営業秘密に対するリスクマネジメント (3)
ちなみに不正競争防止法違反の罰則は 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 (またはこれらの併科) しかもこの罰則も(10年以下の懲役)強化の方向で、こうした重い刑事的処分 (+損害賠償請求等民事訴訟)がリスクマネジメントの必要性・重要性を物語っているとも言えます。 事業を始める 売上を上げるための営業活動、コスト削減、優秀な人材の確保、など目に見え...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (2)
…(前コラムより) この開示がその従業員が前職を退職する際に前会社と締結した秘密保持契約に違反する行為であれば損害賠償責任を負い、またその「顧客情報」が「不正競争防止法」上保護される「営業秘密」に該当すれば、同法により当営業秘密を持ち出した(元)従業員本人が処罰される可能性があることはQ&Aでお話したとおりです。 ここでもうひとつ重要なのは、ここで持ち込んだ営業秘密を使用する舞台となった...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
日本に輸入できない貨物
日本に輸入してはならない貨物は、関税法に次のように規定されています。 ■麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具 ■けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾、けん銃部品 ■爆発物 ■火薬類 ■化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律2条3項に規定する特定物質 ■貨幣・紙幣・銀行券・有価証券の偽造品・変造品・模造品、偽造カード ...(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
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