「寄与分」を含むコラム・事例
88件が該当しました
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贈与税の申告書を提出しなければならないのは?
その年において、贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除である110万円を超える場合、または贈与により取得した財産について相時精算課税制度の適用を受ける場合には、贈与税の申告書を提出する必要があります。 贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の基礎控除とは?
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の価額の合計額(課税価格)から、基礎控除額を差し引いた後の課税価格に税率を乗じて算出します。 課税価格から控除される贈与税の基礎控除の額は110万円ですので、その年中に贈与により取得した財産の合計が110万円以下であれば贈与税は課税されませんし、贈与税の申告書の提出も不要です。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の非課税財産とは?
贈与により取得した財産であっても、財産の性質や贈与の目的に照らし、贈与税を課すことが適切でないものがあり、それらの財産等については非課税財産として贈与税が課税されません。 たとえば、扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産については通常必要と認められる範囲で、社交上必要と認められる香典や祝物、見舞金等についても、社会通念上相当と認められるものについては贈与税が課税されません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の取得費加算の特例とは?
相続により取得した財産を売却した場合、相続税の申告期限から3年以内であれば、譲渡所得の計算において、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができます(相続税の取得費加算の特例)。 控除される額は、譲渡した者の相続税額×譲渡した資産の課税価格÷譲渡した者の相続税の課税価格(債務控除前)ですが、譲渡したのが土地である場合、譲渡した土地だけでなく、譲渡した者が相続等により取得したすべて...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
物納できる財産とは?
物納については、物納できる財産とできない財産が決められており、物納できる財産の中でも、物納すべき順位(物納順位)が定められています。 原則として、不動産のうち、境界が明らかでない土地や、権利の帰属について明らかでないもの等は「管理処分不適格財産」として物納に充てることができません。 また、国内にあるものであって、国債、地方債、不動産、社債、不動産等でなければなりません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者の税額軽減とは?
配偶者については、被相続人の財産形成への貢献や、被相続人の死亡後の配偶者の生活への配慮などから、法定相続分または課税価格1億6,000万円までの財産を相続しても相続税が課税されません。 これを「配偶者の税額軽減」といいます。 この特例が適用されるのは、被相続人との婚姻の届出をしている者であり、内縁関係である場合には、適用を受けることはできません。 また、原則として、相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
法定相続人の数とは?
法定相続人の数とは、遺産に係る基礎控除額や、生命保険金・死亡退職金の非課税金額を計算する際に用いる相続人の数のことであり、民法上の相続人の考え方と異なる点があります。 具体的には、相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントします。 また、被相続人に養子がいる場合においては、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、被相続人に実子がいない場...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産に係る基礎控除額とは?
相続税の計算において、課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 遺産に係る基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」によって計算します。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことはできるの? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税が発生するのはどんな場合なの?
相続税の計算において、相続等により取得した財産から、非課税財産や債務等を控除し、相続開始前3年以内の贈与や相続時精算課税による贈与の額を加算した額を「課税価格」といいます。 課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺留分の権利者と割合は?
遺留分権利者は、配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に認められています。 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
「愛人にすべてを相続させる」という遺言は有効?
たとえば「愛人にすべてを相続させる」というように、被相続人による遺言での財産の処分を制限なく認めてしまうと、遺族の生活が保されなくなる可能性があるので、一定の相続人については、必ず確保される財産の範囲が決まっており、これを遺留分といいます。 遺留分は、遺言内容に優先して認められているわけではなく、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使することで各自の遺留分が確保されることになるので、「愛人にすべ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続の承認や放棄はいつまでにすればいいの?
原則として、相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうちいづれかを選択し、相続についての意思表示を行います。 なお、3ヶ月以内に「限定承認」や「相続放棄」を選択しなかった場合には「単純承認」したものとみなされます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を撤回する遺言をさらに撤回したらどうなるの?
遺言を撤回する第二の遺言(または行為)がさらに撤回されたときでも、最初の遺言が復活するわけではありません。 たとえば、最初の遺言で「土地Aを長男に」とし、その遺言を撤回する第二の遺言で「土地Aを次男に」としていた場合、さらに第二の遺言を撤回したとしても、それで「土地Aを長男に」という意思表示をしたことにはなりません。 遺言者が、最初の遺言を復活させるには、その旨の新たな遺言を作...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言者が遺言書を破棄した場合、遺言はどうなるの?
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、その破棄した部分については、撤回したものとみなされます(公正証書遺言については原本が公証役場に保管されるので遺言者が正本を破棄した場合であっても、撤回の効力は生じません)。 また、遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときも、その目的物については遺言を撤回したものとみなされます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を撤回するには?
遺言は、遺言をする者の最終意思を尊重するためのものなので、遺言者が撤回をしたい場合は、いつでも、その全部または一部を撤回することができます。 遺言を撤回する場合、原則として遺言によらなければなりませんが、必ずしも同じ遺言の方式によって行わなければならないというわけではなく、公正証書による遺言を自筆証書による遺言で撤回することも可能です。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
ビデオによる遺言は有効?
遺言者がその遺言内容を語り、その様子をビデオテープやカセットテープに録画・録音していたような場合であっても遺言としては無効です。 また、自筆証書遺言の場合、遺言者が全文を自書しなければならないので、ワープロによるものも認められません。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書を発見したらどうすればいいの?
相続発生後に遺言書を発見した場合、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。 検認手続きは遺言書が法定の条件を満たしているかという形式面のチェックですが、検認を受けることにより、遺言の内容を実行に移すことができます。 なお、封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが、封印のある遺言書を勝手に開封することはできません。 また、公正証書遺言は検認の手続きが不要...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言にはどのような種類があるの?
一般的な遺言としては、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがあります。 どれも遺言としての効力には差がありませんが、他人に知られたくない場合には自筆証書遺言、遺言したことは明確にしておきたいが内容は知られたくない場合は秘密証書遺言、遺言の内容を明確にしたうえで、より安全確実な遺言書を作りたい場合には公正証書遺言が適しているということになります。 相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言って誰でもできるの?
遺言は、満15歳以上で、かつ、意思能力があれば誰でも作成することができます。 たとえ、未成年者であっても、親など法定代理人の同意なく遺言の作成が可能です。 また、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いにより心身喪失の常況になかった旨の証明があった場合に、遺言の作成が可能です。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
胎児にも相続権はあるの?
相続開始時において胎児であった者については、生まれたものとみなして相続権が認められます。 ただし、死産のときは相続権はなかったものとされます。 なお、相続税法上は、相続税の申告書提出時において生まれていない胎児については、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算するという取り扱いがされます。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚した元配偶者に相続権はあるの?
配偶者は常に相続人となりますが、離婚した配偶者や婚姻関係にない者(内縁)については、相続権はありません。 ただし、子供については、離婚した配偶者の子であっても実子であることにはかわりはないため、相続権があります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことは...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
特定の者を相続人から外すことはできるの?
被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加えた場合や著しい非行がある場合、被相続人は遺言で「廃除」の意思表示をすることにより、特定の相続人の相続権を失わせることができます。 なお、故意に被相続人を殺したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせた場合には、「欠格」により法律上当然に相続権を失うことになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの?
飛行機事故などで、被相続人と相続人が死亡したことは確かであるものの、どちらが死亡したかはっきりしない場合には、同時に死亡したものと推定されます。 このような場合、父と子のように、本来であれば非相続人と相続人の関係に立つ者同士であっても、相続は発生しません。 孫がいれば代襲相続により遺産を承継することになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その6(寄与分)
■寄与分 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別 の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始時点において有した相続財産の価格から寄与分を控除したものを相続財産とみなして、各自の法定相続分を算定します(民法904条の2)。寄与分の算定は、まずは共同相続人の協議により定め、協議がととのわないときは、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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