小笠原 隆夫
オガサワラ タカオ(不当)解雇予告後の行動について
キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/13 14:23今年4月中旬に社長から「5月末をもって解雇する」と口頭でのみ言われました。
言っている内容は「整理解雇の4要件」も「普通解雇の要件」も満たしていません。
何度も解雇理由を記した書面の提示を求めましたが聞き入れません。
唯一、社長が言う補償らしい事は
「5月末までは自由に有給を使って転職活動をさせてやる」
ということです。
しかし、GWを挟んだり業務が立て込んだりで残り有給(19日)を
全て消化するのは不可能です。
と、言うより解雇を承服していないの使用も釈然としません。
そこで質問ですが、こういった場合、転職活動でないにしても
有給は使うべきでしょうか?
また、解雇予告日以降(6月以降)も出社するべきでしょうか?
時間があまりないので、できるだけ早い回答を頂けますと
助かります。
よろしくお願いいたします。
ニッキョロさん ( 広島県 / 女性 / 30歳 )
社外機関に相談することが良いと思う
- ( 4 .0)
解雇予告は予告日や事実を明確に伝えるために通常は文書で行う事が大半ですが、口頭での予告も有効とされます。ただ、ご質問の場合は解雇要件も満たしておらず、解雇理由の明示も無いということなので、解雇手続きでなく解雇すること自体が正当かという点で問題です。
解雇そのものに納得していないと言うことですので、解雇撤回を求めていくには、やはり社外機関に相談の上で対処した方が良いと思います。予告された解雇日までの間に早く対応した方が良いです。
解雇など合理性が無い部分を撤回させるということでは、労基署などに相談することだと思いますが、不当な形での解雇に応じる代わりに退職条件の上乗せを求めるなど、総合的な形で解決策を考えるなら、労基署より個人加入できるユニオンや労働相談センターといった所に支援を求める方が良いように思います。
有休消化の件や出社の件も、相手の出方によって判断が異なってくると思いますので、相談した上での指示、アドバイスに従って行動することが良いと思います。
評価・お礼
ニッキョロ さん
小笠原先生、ご回答ありがとうございます。
現在、労働局の「あっせん」申請を出していますが、
社長からの参加の有無は伺っておりません。
それ次第でまた動きが変わるかもしれません。
また、ユニオンについては存じ上げませんでしたので、
これから調べてみます。
有給は労働局や労基署の勧めで取得することにしました。



