小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「継続して雇用保険に加入しているかどうかで変わる」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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職場復帰について

キャリア・仕事 仕事・職場 2009/04/23 08:11

昨年5月に第2子を出産しました。
産休に入る前に切迫早産の為、2月に入院してしまい
そのまま産休に入る事になってしまいました。
産休は一年間取る事は伝えてあり、4月から職場復帰したいと
会社に伝えたところ、業績が悪い為新しく人をいれる事が
出来ないので4月復帰は見送ってくれとの事でした
その際人員削減の為、退職希望者を社内で募っているが
どうかと聞かれましたが、多少お給料が下がっても
11年近く勤めた会社なので退職の意志はない旨伝えました。
幸い有給が5月までの分があった為、4月は有給消化とする
話し合いを終了し、復帰の日付を改めて相談しようという事で
後日3週間ほど後に再度話をしに行く当日朝に電話があり
アルバイトでしか雇えないとの連絡があり、
職場復帰が出来る事である程度融通がきく為
保育園の申込みはしていなかったので困っています。
職場復帰給付金も貰えなくなってしまうのでしょうか?
職場復帰とはどの範囲までが職場復帰となるのでしょうか?

ベビームースさん ( 埼玉県 / 女性 / 36歳 )

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経営コンサルタント

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継続して雇用保険に加入しているかどうかで変わる

2009/04/23 11:14
( 5 .0)

 会社も希望退職を募っているくらいですから、かなり厳しい状況なことは確かだと思います。何とか雇用継続には応じようとしている様なので、誠意ある対応の部類だと思います。

 職場復帰給付金については、育児休業が終了してから引き続いて6ヶ月間雇用保険の被保険者であることが要件で、雇用関係が継続しているか否かが判断基準になります。実際に職場復帰して仕事をしているかどうかは関係ありません。
 アルバイトとしての雇用で職場復帰とのことですが、パートの場合の雇用保険の加入義務は、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれること」となっていますので、この状況によって支給の可否は変わると思います。

 保育園の件など、他にもいろいろ大変だと思いますが、自分だけで抱えず、相談機関などをできるだけ利用しながら対応していくことがよいと思います。育児休業にかかわる部分では、都道府県労働局にある雇用均等室が相談に対応しています。

評価・お礼

ベビームース さん

丁寧な回答ありがとうございました。
未だ会社との交渉中ですが、大変参考になりました。
再度、この件で質問させて頂くかもしれませんが
よろしくお願いします。

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