小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「不当な要素はあるが認められるかは何ともいえない」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
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小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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主任事務職なのに他工場の作業者になれと言われた

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/04/22 13:09

会社が、人員削減の為に次の事を実行しています。
・希望退職は募らない。
・解雇はしない。
・異動の話をもっていき、最終的に自主退職させる。 
   ・通勤に無理があるような工場に転勤命令を出す。
   ・本人が嫌がる仕事に配置転換させる。
   ・わざと仕事のない部署へ配置転換させ、本人が耐えら    れないようにする。
    ・自宅待機にさせる。

私が何一つ悪い事をした訳でもなく頑張って17年間一生懸命
事務職として働いてきました。
最初は、私ではなかったのですが、異動を言われた女子社員の上司が、絶対にいてくれなくては困ると断固言い張ったので、次に私の所へ話がきました。うちの上司は、おとなしくて、上に逆らえない為、私を転勤させ、配置転換させることを承諾しました。
異動先にも余剰人員の作業者が、たくさんいるし、そこの工場の女子事務員自体も、仕事量が少ない状態なのです。それならば、そこの工場の事務員が1人作業者になれば済む話だと思うのです。
私が、そんな所に転勤して作業者にならなければいけない理由が全く見当たりません。私が、主任だから、自主退職させようとしているのがみえみえです。
事務職として入社したのだから、事務職としてなら異動に応じますと言っても断固拒否されてしまいます。主任事務職が、他工場の作業者になる為に、他の女子事務員に引継ぎなんて、みじめで辛くて出来ません。それに私は、あまり体が強い方ではないので、作業者は無理です。

?もう自主退職しかないのでしょうか。
?会社の不当な行為は罪にはならないのでしょうか?
?事務職として入ったのに、他の工場の作業者にされるのは
 違法ではないですか?

以上、本当によろしくお願い申し上げます。

悲しみうさぎさん

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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不当な要素はあるが認められるかは何ともいえない

2009/04/23 10:44

 ご質問にある状況からは、確かに個人を狙って退職に追い込もうという会社の意図が感じられるように思います。理不尽と思うのは当然ですよね。

 ただ、法的なことでいうと、配置転換や異動については、明らかに不当な行為については異動命令が無効とされる事はありますが、会社側の裁量が比較的広く認められています。不当とされる可能性があるものとしては、例えば到底応じられないような条件の異動強要、退職に追い込む目的が明らかである、未経験職種なのに評価を理由に減給するなど、客観的に不当と見られる行為に対してです。不当な行為に当たるかどうかは個別案件毎に実態を見て総合判断することになります。
 ご質問の件では、不当な扱いと見られる要素は多々ありますが、最終的に不当という主張が認められるかは総合判断になりますので、何ともいえないところです。

 客観的に不当と認められれば、当然に改善を求める事はできますし、調停や仲裁の仕組みもあります。様々な相談機関もありますから、そちらに支援を求める方法もあると思います。
 ただ、会社に残って引き続き働くことを優先して考えるすると、はっきり白黒つけようとして争うことはその後の仕事環境を考えると功罪両面ありますし、必ずしもご自身の要望が認められるとは限りません。
 一度、弁護士など法律の専門家か、社外ユニオンなど労働争議に詳しい機関に相談してみてはいかがでしょうか。不当性が認められる可能性や対応策についてアドバイスしてくれると思います。無料相談窓口などもあるので、利用してみてはと思います。
 労基署などは明らかな法違反の場合は迅速に対応してくれますが、微妙な場合は動きづらいようです。

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