小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「労働時間数に見合う賃金を支払わないのは当然違法」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
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小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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半休をとった場合の残業は残業にならない?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/02/04 22:43

会社の就業規定では、朝9時から夜18時までの勤務で、18時以降からは残業代がつきます。
年末年始に、本来は朝9時から午前中の半ドンで終了のところを、夜の9時まで働きました。そしてその、午後から夜9時まで働いた時間は、他の日に振替休日をとって調整するよういわれました。しかし、通常の残業なら、残業代として割増し賃金がつくのに、「これは、”時間”で”お金”じゃないから」という理由で割増手当も時間の延長もなく、働いた時間そのままを振替に使うよういわれました。

後日、その振替休日を使って午前中休み、午後から出勤して、夜7時半まで残業しましたが、「一日の勤務時間にすると短いから」という理由で、その残業はカットされました。そうしていると結局、振替え休日はサービス残業として消えてしまうので納得がいきません。この扱いはおかしいのではないでしょうか?また、こういった相談はどこにしたらよいのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

mixbellさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

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労働時間数に見合う賃金を支払わないのは当然違法

2009/02/09 10:07

 半休の振り替え等、会社側は複雑な扱いをしていろいろ理屈を言っているようですが、サービス残業など労働時間数に見合う賃金を支払っていない部分があれば、当然違法です。
 社外に相談するとすれば、まずは労基署になると思います。
 割増賃金や振替休日については、以下のような扱いが本来になりますので、ご確認下さい。

・所定労働日に割増が必要になるのは1日8時間を超える労働時間分から。(半ドンの午後以降の労働時間すべてが割増対象ではない)
・振替休日とは、本来は先に休日を振り替えて運用するもの。単に所定労働日が入れ替わっただけなので、変更前の休日に勤務しても割増は不要。
・休日出勤した後でその分を休むのは代休であり、出勤日には割増を支払う必要がある。ただし代休所得日を不就労控除して扱ってもかまわない。(要は割増賃金分だけ手元に残る)

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