小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「服務規律違反の制裁として扱う」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
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小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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タイムカードの押し忘れによるペナルティーは?

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/02/03 11:58

会社にて総務を担当しておりますが、最近従業員の中で
タイムカードの押し忘れをして締日で給与計算をするときに
本人に確認を行う作業が増えてきました。
そこで、あまりにも常習者も増えてきたので、タイムカードの
押し忘れをした者には、打刻忘れの理由を確認する申請書と
出勤・退社ともに30分の減給制裁を行おうということになった
のですが、労働基準法では違法行為に当たるのでしょうか?
作成をすることは簡単なことですが違法行為であるならば
別の方法を考えなければなりません。
どうか良きアドバイスをお教え頂けないでしょうか?

NWSさん ( 三重県 / 女性 / 39歳 )

小笠原 隆夫 専門家

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経営コンサルタント

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服務規律違反の制裁として扱う

2009/02/03 14:45
( 5 .0)

 給与計算を担当される方にとっては、本当に困りますね。

 まず、従業員がタイムカードの打刻を忘れたとしても、労働時間の管理、把握義務は事業主が負っているので、労働者が打刻を忘れたから何時間労働したかわからないでは認められませんし、働いている事実があれば欠勤扱いにすることはできません。(働いていない分は、当然欠勤扱いができます)

 一方、打刻忘れが目に余る場合に、服務規律違反として制裁処分を課したり、人事考課に反映させたりすることはできます。
 規律違反に対しては、申請書と言うよりは始末書でしょうし、一律30分ずつの減給となると欠勤扱いに近くなってしまうと思いますので、始末書○枚で減給○%等としておいた方が、法的なトラブルにはなりにくいと思います。
 就業規則の服務規律の項に「タイムカードを打刻すること」と明記しておき、忘れた場合は服務規律違反として始末書等の提出を求め、常習の場合は減給制裁をするという手順で臨むべきだと思います。始末書を書いてこないような場合は、その行為に対しても規律違反を問う事ができます。

 減給の制裁をする際には、労働基準法で減給額の上限が
(1) 1回の額が平均賃金の1日分の半額
(2) 総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1
と定められていますので、この範囲内で行うように注意が必要です。

評価・お礼

NWS さん

迅速に回答して頂き誠に感謝いたしております。
頂きましたアドバイスを元に上司と決定したいと思います。
ご多忙な中本当にありがとうございました。

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