小笠原 隆夫
オガサワラ タカオ同じ病名での傷病手当申請
マネー 年金・社会保険 2009/01/16 12:45バセドウ病と診断されて治療を行いましたが、発病当時は支障がなかったので普通に就業していました。ところが、妊娠と同時に症状が著しく悪化したため、症状がおさまるまで4か月間、自宅療養をして、傷病手当を申請しました。症状がおさまってから復帰し、2か月間就業しましたが、その後すぐに産休・育休に入ってしまいました。育児休業後、職場復帰の予定でしたが、再び症状が悪化したため同じ病名で休職することになりました。
この場合、同じ病名での傷病手当の申請になりますが、傷病手当は支給されるのでしょうか?同じ病名での傷病手当申請の場合、完治期間がないと支給されないと聞きました。
私は発病から育児休暇終了後の現在に至るまで、継続して投薬治療を行ってはいますが、病気の性質上、症状が治まることはあっても完治することはありません。ただし、投薬治療を継続することで、健康な人と同様に問題なく就労することができます。私の場合、医師が就労不能と診断した期間は、病気による症状が著しく悪化した期間(妊娠発覚時と育児休業終了後の現在)のみです。
補足
2009/01/16 12:45※実際に申請をしてみないとわからないけれども、難しいであろうと会社でも言われましたが、やはり難しいですか。支給されないのに乳児を抱えた状態で、しかも自分の医療費もかかって、生活してゆかなければならないと思うと、症状が悪化したとは言っても、働くしか方法はなさそうですね。ご回答ありがとうございました。
ally0129さん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
支給は難しいと思うが保険者に相談、確認を
同じ病気で傷病手当金を受けられる期間は、支給開始日から1年6ヵ月間となっています。これは休業期間だけで1年6ヵ月間ということではなく、暦日の期間です。ですから、最初に傷病手当金を受け始めた日から1年6ヵ月を経過するまでは、再度受けることができますが、それ以降は打ち切りになってしまいます。育児休業後とのことなので、1年以上は休まれているでしょうから、残り期間はほとんど無いのだろうと思います。
ご質問にある通り、病名が同じでも、前の病気が治癒した後に再発したと認められた場合は、別の病気として扱われますので、新しく傷病手当金の支給が開始されることもあります。
ただ、慢性的な疾患の場合、前の病気が継続しているのか、再発なのかを判定することは困難な場合が多く、必ずしも医学的な判断だけではなく、社会的治癒というような言い方で、杜会通念上の判断も重視されるようです。例えぱ、相当な期間薬も服用せず、自覚症状もなく労働していることなどが判断基準となるようです。前回の支給から経過している期間も判断材料のようで、少なくとも3年以上経過している等ということが言われます。
継続か再発かの判断は、杜会復帰している期間がどのくらい必要なのかなど、健保組合などの保険者によって判断が異なるようですから、まず、保険者に相談してみてはいかがかと思います。