小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「正当な理由がある自己都合退職ならば給付制限は無い」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
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小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ユニティ・サポート 代表
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解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/12/20 00:41

こんにちわ。

現在勤めている会社が今年の夏に民事再生を適用しました。
そして今月中ごろ、弁護士さんから
民事再生手続きでの事業譲渡から、保全管理手続きでの
事業譲渡に方針を変更することになるとの連絡を受けました。
そのとき、今後の方針として1週間程度を目処に全員解雇、
その事業譲渡までの間、業務を継続するための人を再雇用する、
という文書もいただきました。

本日弁護士さんの方から再雇用に関しての説明会がありました。
そのとき、今後の賃金は他の債権と同等なので支給できるかは
わからない、もし再雇用の募集が必要人数を下回る場合、
全員解雇はしないかもしれない、との説明を受けました。

すでに給料が2ヶ月以上未払いの上、その支払いは未払い賃金立替制度を
使うので支給は会社の清算が決まってから2ヵ月後くらい、
ということで収入がないため、できるだけ早く次の職場に移るか、
失業保険を受けたいのですが、上記のような説明を受けて、
誰も再雇用の募集に応募しない様なので、解雇にはなりそうもありません。
自分で退職届を出してしまうと、自己都合になってしまい、
また、会社の規定で退職は2ヶ月前に申請、となっています。
当初の予定通り解雇してもらうようにお願いすることは可能でしょうか?

mallratsさん ( 北海道 / 男性 / 35歳 )

小笠原 隆夫 専門家

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経営コンサルタント

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正当な理由がある自己都合退職ならば給付制限は無い

2008/12/21 14:49
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 失業給付は、正当な理由のない自己都合退職の場合には3ヶ月間の給付制限がある旨規定されていますが、倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者は特定受給資格者として扱われるので、3ヶ月間の給付制限はかかりません。ただし、民事再生決定から期間が経っているなど、再生手続きと関係ない離職と判断されると、特定受給資格者とは認められず給付制限がかかりますので、一度ハローワークに確認して見た方が良いと思います。
 また退職金については、基本的に自己都合扱いにされると思います。
 解雇扱いとするように会社に要望することは可能ですが、会社側に認めなければならない義務はありません。会社としては今後の再生計画や債務の状況、他社員とのバランスなどを考えて判断してくると思いますので、認められるかどうかは会社との交渉次第と思います。

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