小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「制度があるなら記載しなければならない」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
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小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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就業規則上の退職金に関する条項を削除できますか?

法人・ビジネス 人事労務・組織 2008/12/19 10:11

就業規則上で「退職金に関しては、退職金規程による」と記載し、退職金規程も作成していますが、この条項・規程を完全に削除してしまいたいと思っていますが、可能でしょうか?
尚、現在ある退職金制度および今後新設する予定の退職金制度を今後も在職者・採用者ともに適用させます。
制度は存続したままで、文章の削除のみが法律上できるかどうかを教えて頂きたいです。

みぃ猫さん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )

小笠原 隆夫 専門家

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経営コンサルタント

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制度があるなら記載しなければならない

2008/12/19 16:16

 労働基準法では、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と、その会社に制度がある場合に必ず記載しなければならない事項(相対的記載事項)を定めており、退職金や退職手当に関する事項(適用される者の範囲、計算及び支払の方法、支払時期など)は相対的記載事項とされてます。

 制度はあるのに、規則上の記載だけ削除したいという意図がわかりませんが、いずれにしても記載しなければ違法になります。

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