小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「働く意思があり所定の求職活動をすれば給付対象になる」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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育休後自己都合で退職予定。失業保険はもらえますか?

マネー 年金・社会保険 2008/12/18 01:14

産休、育休(1年半)後自己都合で退職します。失業保険はもらえますか?

こんにちは。育休を1年プラス半年延長してもらい1年半育児給付金をもらいました。その後復帰せず退職する事になり、失業保険の存在を知り私に適用するのか悩んでいます。
まず、産休前の2年間の間に11日以上働いてい
たのが1年あったかについてはクリアしています。

退職理由は認可や認証保育園の待機児童が多くて入りづらいからです。
働きたいという意思はありますが、現職では正社員だったのですが、週2ぐらいのパートを希望しています。

こんな私ですが失業保険の申請をしてもいいのでしょうか?教えてください。

チコルさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

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働く意思があり所定の求職活動をすれば給付対象になる

2008/12/19 16:34

 失業認定の要件は働く意思があって、所定の求職活動をしていることです。パート希望でも働く意思があると認められますから、失業給付の対象になります。
 自分の意思で辞めたならば自己都合退職となりますから、失業給付には3ヶ月間の給付制限がかかることになります。

 また、出産、育児、疾病等で、すぐに求職活動ができない場合には、「受給期間延長手続」といって、ハローワークで所定の手続を行うことで、基本手当の受給開始を後日にずらすことができ、受給期間は最大4年間となります。

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