小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「即時解雇なら解雇予告手当が必要」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ユニティ・サポート 代表
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試用期間の扱いについて

法人・ビジネス 人事労務・組織 2008/12/15 13:14

先月、採用した社員を試用期間(1ヶ月)を終える前に戦力外のため解雇した。
当方の認識では試用期間中の給料はもちろん支払うが1ヶ月分ではなく実労働時間ではないかと考え対応した。
ところがその社員が後日、不当解雇と訴えを提出。解雇された社員から1ヶ月分の給料を請求されています。
どの様に対応したら宜しいでしょうか?

takeさん ( 千葉県 / 男性 / 36歳 )

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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即時解雇なら解雇予告手当が必要

2008/12/16 16:44

 試用期間中の解雇は、通常の解雇よりも広い範囲で自由が認められていますが、まったく自由というわけではなく、解雇に準じた制限があります。
 試用期間中でも、労働者を解雇するには、就業規則に定められた解雇事由に該当する、客観的で合理的な理由が必要ですし、14日を超えて雇用されている場合は、労働基準法に基づく解雇予告が必要ですから、即時解雇しているなら解雇予告手当の支払いが必要になります。

 給与に関しても、実労働時間に対応する給与だけ支払ったということで、ノーワークノーペイと考えれば違法ではありませんが、例えば就業規則に規定されていないのに、他の社員と異なる扱いであるような場合、認められないことは考えられます。

解雇された社員が不当解雇といわれているようですが、解雇の撤回を求められているなら解雇理由の合理性を判断されることになりますし、辞める上での金銭的な話なら、解雇予告手当にあたる所は応じざるを得ないように思います。

 いずれにしても、具体的な状況によっていろいろな判断がありますので、社内だけでの処理が難しいようであれば、社外の法律の専門家などに相談してみた方が良いのではないかと思います。

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