小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「妥当な異動命令なら拒否は難しい」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ユニティ・サポート 代表
Q&A回答への評価:
4.7/75件
サービス:4件
Q&A:193件
コラム:842件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-4590-2921
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

育休後 退職か異動を求められています

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/11/04 11:47

育児休暇後、産休前の事務職に戻る事が希望でした。
しかし、管理職との復帰打ち合わせより・・・
業務量が産休前から増えて残業の可能性が増える事。(しかし、産後すぐに職場に挨拶に来た所、派遣の方が一部業務が大規模事業所に移管されたと聞いていました)
突発的な子どもの病気で休まれると、業務が進まない。
代わりに入っていた派遣社員が、私の復帰後1ヶ月ほどで産休に入る為引継ぎが十分に出来ない。
事務職の人員削減で、これ以上人手を避けないので、君のフォローは誰も出来ないので、熟練した人員で休む可能性の低い人を入れようかと考えていると。
確かに、事務経験が浅いので、自信がないだろ〜と言われると、辛い部分もあります。

現場職は交代制なので、突発的な退社にも対応できるはずだから異動してはどうかと言われています。
ただ現場職は不定休で、基本的に早朝出勤なので、夜勤あり、毎日時差出勤の夫(社内結婚で、同じ職場でしたが今回の出産まもなく、転勤辞令が出て、辞退した為に単身赴任は免れましたが、出向中です)に頼れなくなってしまったので、実質続ける事は不可能だと考えていました。
以前、現場職だったのですが、「君だけ特別扱いできない」と転勤したばかりの管理職ともめて事務職にうつった経緯もあります。
ただ、その話も現場職の責任者と相談して言っているわけではないので、確定はしてもらってはいません。

そんなに条件があるなら仕事よりも、自分の生活を守ったらどうか。子どもも多いし、小さいし。
自分達は管理職になる前は家族で夕食をとったのは月1ほどだから、その覚悟もないならここではいれない。
就労規則には5時〜22時勤務はさせていいとなっていますが、預け先が7時半〜18時、土・日祝は無理なのでと伝えて、来年度以降はまた相談したいと伝えました

補足

2008/11/04 11:47

ちなみに、事務職場への異動を促してくれたのは前管理職です。
今の管理職は、(事業所の労務担当で当時からいましたが)そんなこと聞いていないの一点張りです。

夫の転勤辞令の時から
「奥さん、辞めてついていけば」
としきりに言っていたようです。

nyanyさん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

妥当な異動命令なら拒否は難しい

2008/11/05 11:12

 過去にいろいろな経緯はあるようですが、異動や配置転換に関しては、会社には配転命令権があり、労働契約で職種や勤務地などを限定していなければ、本人の同意がなくてもこれを行使することができます。
 異動命令の有効性はかなり広く認められていますので、異動命令を拒否することは基本的に難しく、命令を拒否した場合、就業規則に規定があれば懲戒解雇とされる可能性もあります。

 ただし、配転命令権は制約無しで行使できるものではなく、濫用は許されないとされていますので、業務上通常耐えるべき限度を超え、生活上著しい不利益を被るような特殊な事情がある時、異動命令の動機等を考慮して、業務上の必要性、合理性がない時などは、配転命令権の濫用であると認められて、異動を断ることができるものと考えられます。
 ご質問の場合では、例えば退職勧奨が目的で、ご本人に不本意な異動命令を出しているのであれば、業務上の必要性が認められずに、配転命令が権利の濫用にあたる可能性があります。

 文面から拝見する限りでは、異動について話し合いもされていますし、はっきり違法と言える点はありませんので、引き続き会社と話し合いを継続するしかないと思いますが、あまりにも納得できないような話が出て来るならば、都道府県労働局の相談窓口や他の社外機関などに相談してみても良いかもしれません。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム