小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「非正規雇用でも有休付与は使用者の義務」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
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小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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契約社員の雇用条件について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/10/30 12:38

雇用が始まって6ヶ月を過ぎましたが、有給休暇が着きません。要求できるのでしょうか?

asamayamaさん ( 長野県 / 男性 / 51歳 )

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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非正規雇用でも有休付与は使用者の義務

2008/10/30 17:37
( 5 .0)

 労働基準法では、使用者は、入社6か月を経過した段階で、6か月間継続勤務した全労働日の8割以上出勤した者に対して、10日間の年次有給休暇を与えなければならず、さらに1年6か月経過で11日、2年6か月経過で12日、3年6か月経過した以降は2日ずつ加算して、最大20日間を与えなければならないと規定されています。ただし、所定労働時間が週30時間未満かつ、所定労働日数が週4日以下または年216日以下のときは、労働日数に応じて比例的に付与される日数となります。

 正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、契約社員などの非正規労働者に対しても、上記の要件を満たしているならば有給休暇を与えなければなりません。有給休暇が付与されないならば法律違反ですから、当然会社に要求することができますし、是正されないならば労基署などに指導を求めることも可能です。

評価・お礼

asamayama さん

大変参考になりました。
ありがとうございます。

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