小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「要件を満たせば、当然受けられる」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ユニティ・サポート 代表
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産休後の退職について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/10/02 19:57

現在、産休中で、期限が今年の11月末までです。出産前は、産休後復帰するつもりでしたが、今は退職したいと思っています。現在、雇用保険からの給付を受けています。まだ会社には言っていません。もし、退職した場合、失業保険はでるでしょうか?また、もし出るなら、産休中の給与は無かったのですが、どうなるのでしょうか?

ガー姉ちゃんさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )

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経営コンサルタント

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要件を満たせば、当然受けられる

2008/10/09 11:15

 雇用保険の加入期間など、所定の要件を満たしての退職ならば、失業給付は当然受けられます。給付基礎額は、賃金支払があった休業前まで遡って算定されると思います。ご質問の場合は自己都合退職になると思いますので、退職後3ヶ月の給付制限がかかります。

 ただし失業給付は、職に就く意思の無い人、働けない人には給付されません。
 すぐに働くことができる状態でなければ失業手当は支給されませんが、病気やけが、妊娠・出産・育児等の理由のため、すぐには就職できない時は、その旨を申請すると受給期間が延長でき、働ける状態になり、求職活動ができるようになってから失業給付を受けることができるようになります。

 また、育児休業給付を受けられているようですが、離職が予定されている方は、給付の対象となりません。離職が確定したにもかかわらず受け続けると不正受給となりますので、注意してください。

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