小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「職業選択の自由は念書では制限できないと思います」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
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小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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自己啓発休職、念書には法的拘束能力がありますか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/09/23 10:14

留学という理由で2年間休職することになりました。
復職後、すぐに退職してしまうケースが過去に多々あったため、「復職後○年間は退職しない」といった念書等を社員から提出させている企業もあるそうですが、この念書には法的拘束能力はあるのでしょうか?

tokkyさん ( 三重県 / 女性 / 31歳 )

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経営コンサルタント

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職業選択の自由は念書では制限できないと思います

2008/09/26 17:39

 念書の効力は内容、書き方、どんな要求のために用いるかなどで、様々な解釈があるようですので、法律的な詳細は、弁護士など法律の専門家に確認した方が良いと思いますが、一般論として、職業選択の自由は憲法で保障されている権利であり、それを制限するような内容を念書に書かせたとしても、法的な拘束力はないと思います。
 ただし留学休職、復職、退職の流れの中で、直接的で具体的な損害の証明や、よほどの根拠を会社側が示せるなら、念書が損害賠償請求などの証拠書類として使われる可能性はあると思います。

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