小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「実態によって解雇権濫用と認められる可能性あり」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ユニティ・サポート 代表
Q&A回答への評価:
4.7/75件
サービス:4件
Q&A:193件
コラム:842件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-4590-2921
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

産休期間での契約更新

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/09/21 23:50

11月10日が出産予定日です。
現在、勤続年数3年で半年更新での契約社員ですが役職者として従事しております。
10月10日を以って産休に入り、半年から1年の間での復帰を申し出ておりました。
産休に入ってからの12月10日が契約更新日となっているため当然契約更新出来るものと思っておりましたが、12月10日で一旦契約を打ち切りにと会社より申し渡されました。
復帰の目処がつき次第連絡をして再度契約をと言われましたが、現在コスト削減による人員整理をしている状態での再契約は困難かと思われます。産休中での契約解雇となるため出産手当等には影響はないと言われましたが、契約が打ち切りになることが納得出来ません。自己都合になるのか会社都合になるのかは、まだわかりません。契約期間が半年のため育児休暇に関しては該当しないかと思いますが、このような解雇は不当でないのでしょうか?現在会社側には納得出来る理由を提示してもらうよう求めております。的確なお答えをお願い致します。

nao0705さん ( 愛知県 / 女性 / 39歳 )

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

実態によって解雇権濫用と認められる可能性あり

2008/09/22 21:25
( 4 .0)

 期間に定めのある労働契約は、契約期間の満了によって当然に終了しますので、契約終了に理由はいりませんが、何度も契約更新を繰り返していて、「期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態」になっている場合、また労働者が契約更新への合理的期待を持っていて当然と考えられる場合は、判例では契約更新拒否に対して解雇の法理を類推適用し、「特段の理由」がなければ更新拒否は許されないとしています。
 期間の定めのない契約と同様と認められれば、産休中は当然解雇制限がかかります。

 有期労働契約については、契約更新の繰り返しで、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然契約期間満了で退職させる「雇止め」をめぐるトラブルが多く、厚生労働省は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を以下のように示しています。

・契約締結時の明示事項等
 契約の締結時にその契約の更新の有無を明示と更新有無の判断の基準明示。それらを変更する場合は、速やかに内容明示。

・雇止めの予告
 契約更新する旨明示した有期労働契約 (1 年を超えて雇用、契約を3 回以上更新、1 年を超える期間で契約のいずれかに該当している労働者が対象)を更新しない場合、少なくとも契約満了の30日前までに予告。

・雇止めの理由の明示
 雇止め予告後、または雇止め後に、労働者が雇止め理由の証明書を請求した場合、遅滞なくこれを交付。

・契約期間についての配慮
 契約を1回以上更新し、1年以上継続している有期労働契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努める。


 御質問の場合、実態によっては、雇止めが無効になる可能性があるケースだと思います。
 まず雇止め理由の明示を求め、合わせて労基署等や労働相談に対応している社外機関等に、対応方法を相談して見てはいかがかと思います。

評価・お礼

nao0705 さん

迅速なご回答ありがとうございます。
契約更新は既に5回以上行っております。
会社側の返答を待ち判断したいと思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム