小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「退職時の誓約書について」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
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( 東京都 / 経営コンサルタント )
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秘密保持と競業避止

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/07/21 07:13

現在の職務は、IT以外の開発系の仕事に携わっており、あるプロジェクトにも参加しております。また小さな会社ですので、製品の営業も若干行っています。プロジェクト途中ですが、心身のストレスがあり会社を退職しようと考えています。
*正社員で役職手当(月5万)、また業務手当(月20時間の残業手当が含)でを貰っています。プロジェクト参加に関して特段手当は貰っていません。

退職するのにあたり、秘密保持/競業避止の誓約書に捺印するように要求されました。また退職に関してプロジェクトが滞る事に関する損害を賠償してもらうかもしれないといわれました。
就業規則には、秘密保持に関する項目はありますが、退職後の競業避止を関する項目はありません。

秘密保持の誓約自体は了承できますが、競業避止に謳われる誓約書の項目(退職後2年間競合関係にある事業者または関連企業への就職または役員への就任、競合関係にある事業の自らの営業)とされております。これまでのキャリアを生かして転職しようとすれば、遠からずとも競合関係の事業者になってしまいそうです。
もともと退職金もない会社でして、競業避止に対しての代償についても特段ありません。
プロジェクト半ばでの自己都合退社ですので円満に退社をしたいので納得できる限りは誓約書に捺印したいと考えていますが、競業避止に関してはその後の生活もあり容易に捺印できない内容と思っています。
この秘密保持/競業避止の誓約書に捺印する必要はあるでしょうか?また捺印しない事で損害賠償を請求される事はあるでしょうか?

まきとさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

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経営コンサルタント

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退職時の誓約書について

2008/07/22 14:12
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 退職後については、競業避止規定が就業規則や誓約書にあったとしても、職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り憲法で保障されています。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由を制約することはできませんので、同業他社であろうと普通に転職して普通に勤務していれば、大がかりな社員引き抜きや案件横取りなど、よほどの非がない限り損害賠償請求が認められることはないと思います。誓約書は念書程度の効力と考えてよいと思います。

 効力がないとは言え、誓約書を提出して得することはありませんので、拒否できるならそれに越したことはありません。また円満退職を考える上でやむを得ず提出しても、法的効力は相当に限定されますし、強要して書かせた誓約書や念書は法的効果を持たなくなります。

 以上、誓約書によって不利益を被ることはほとんどないと思いますが、相手の動きによっては具体的に行動しなければならない事態になるかもしれませんので、その際は関連省庁(労基署など)や法律の専門家に相談するようにして下さい。

評価・お礼

まきと さん

ご回答ありがとうございました。
先生のコメントがあり「相手の動き」というのが予測できず不安になり、辞めるに辞めれないと感じていました。でもそれほど強制力がないという事で少し安心しました。

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