小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「労災での休業中ならば解雇制限にかかる」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
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小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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懲戒解雇について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2008/07/17 10:48

昨年の9月26日入社の営業部の社員が、今年の6月中旬頃「うつ病」の診断書を持って「病院の先生の助言もあって、職を離れたいと思います。」と云う旨の申し入れがありました。
申し入れを受けて、彼の上司である所長が退職の処理を進めていたのですが、ある日「うつ病なので労災で処理して下さい。会社を辞めるつもりはありません。が、復職するつもりもありません。」と云う事を言い出したので、社内で検討した結果労災の処理をしました。
ところが先日、配達記録郵便で私宛に入社したときからの残業代を請求してきました。
雇用契約書には残業代も含んで営業手当を付ける事に同意して押印しているので、残業代の支払いの必要が有るか無いかは検討する必要があると思いますが・・・
問題なのは、
?.「うつ病」と言っていたのに就業中に「残業代」を請求する為の準備をしていた事。→ 「うつ病」の人が出来る行為でしょうか?
?.社内のデータを何らかの方法で社外へ持ち出した事。
?.このような行為を行う社員に対して会社は仕事を任せることは出来ない。→ 信頼関係は成立しない。今後も社内の情報を外部に漏洩させる恐れもある。
等により、懲戒解雇を出来ないかご指導下さい。

安管さん ( 福岡県 / 男性 / 42歳 )

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労災での休業中ならば解雇制限にかかる

2008/07/18 18:01

 文面を拝見し、会社として相手を信頼できないことが多々あったことは理解できますが、まず、該当の方に労災の手続きをしたと言うことなので、これで現在も休業中ならば「業務上傷病の療養による休業期間及びその後30日間は解雇してはならない」という解雇制限がありますので復職して一定期間が経過しない限り解雇はできません。仮に懲戒解雇であっても、この制限に含まれます。

 次に残業代については、裁量労働であったり管理監督者扱いでないならば、労働時間に見合った残業代は支給しなければなりません。支給していた営業手当が何時間分の残業代に相当するのかにより、それを上回る残業時間数分は支給しなければならないと思われます。雇用契約書があったとしても、それを根拠に残業代を払わないことはできません。

 最後に懲戒解雇について、解雇になる懲戒事由が就業規則にどう規定されているかにもよりますが、ここに書かれた内容だけでは難しいと思います。しいて言えば情報漏洩ということですが、これも会社の経営に直接大きな影響を及ぼすと、客観的に認められる必要があると思います。

 それ以外の点、1.については、うつ病は知的障害ではないですし、残業代の請求は労働者の行為としては正当ですので、感情としてはわかりますが基本的に相手に非はありません。3.についても感情は理解しますが、事例が積み重ならないと懲戒解雇まで結びつけるのは難しいと思います。
 相手の方の行動を見ていると、それなりの知識がある人のアドバイスを受けているようにも思えますので、会社としてはあまり感情的な対応は避けた方が良いように思います。

 今のところできることとすれば、退職勧奨をしてそれに応じてもらうくらいしかないのではないかと思います。

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