小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「有休を労働時間から除くのはおかしい」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
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小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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変則労働勤務の有休、残業について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/06/21 00:54

私の働いているマッサージサロンは始業が11:00時終業が21:00なので入社前から「うちは変則労働勤務だから」と聞かされていました。(一日の所定労働時間は9時間15分)
週40時間を月計算(31日の月は{31÷7×40=177.14H})で超過したぶんだけが残業になるとのことでした。
それに関しては何も疑問がなかったのですが、今回、有休を一日とったのですが、人不足のため、長時間労働する日が多くなり、【実際に働いた時間】+【有休9時間15分】を計算すると月の規定をオーバーしてしまいました。(合計約8時間ほど)

その8時間を「残業」として提出したのですが、会社からは「有休は働いていないから、労働時間には入らない」とのことで、月の基本給は減らされなかったのですが、【有休9時間15分】は労働時間とみなされず、残業は0になってしまいました。

終業時間も越えて、一日10時間以上働いた日もあるのになんだかこれって納得がいきません。

説明がなんだかややこしくなってしまったのですが、わかる範囲で教えて下さい。お願いします。

なっくすさん ( 大阪府 / 女性 / 28歳 )

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有休を労働時間から除くのはおかしい

2008/06/24 12:08
( 5 .0)

 有給休暇は所定労働時間労働したとして扱うもので、変形労働時間制であっても変わるものではありませんから、ご質問の内容だけで見ると、残業代が出ないのはおかしいと思います。このままでは有給休暇分の賃金が控除されたことになっているので、ご質問者の計算が本来だと思います。
 有給休暇の賃金については、
(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)
の3つの決め方があり、いずれを支払うかは就業規則等に明示する必要があります。

 また変形労働時間制であっても、深夜業(10:00〜5:00)については割増賃金の支払いが必要ですし、1日について所定労働時間(この場合9時間15分)以上労働した時間、及び1週間について所定労働時間が40時間以上ならば所定労働時間、40時間以内ならば40時間を超えて労働した時間(業種により40時間が44時間の場合有)にも割増賃金の支払いが必要です。

 まず自社の就業規則を確認し、労働時間や賃金の計算方法などを会社の担当者に確認してみてください。法律違反がはっきりしたにもかかわらず是正されないような場合は、社外の相談機関(労基署など)に相談するという方法もあります。

評価・お礼

なっくす さん

ありがとうございます。 会社と話し合いするのも知識がなく、どこを調べても今の状況にあてはまるものが探せず泣き寝入りするところでした。

本当に丁寧に、心つよい回答ありがとうございました。

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