小笠原 隆夫(経営コンサルタント)- Q&A回答「実態によっては異議が言える部分もある可能性も」 - 専門家プロファイル

小笠原 隆夫
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

小笠原 隆夫

オガサワラ タカオ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ユニティ・サポート 代表
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派遣契約についてお尋ねします。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/05/29 01:37

はじめまして。よろしくお願いします。
私は派遣社員で、今の職場には5年勤めています。業務は派遣法の26業務のうちで、契約書にも明記されています。
仕事はやりがいがあり、長く働きたいと思っていたのですが、先日上司から次の契約更新はできないかもしれないと言われました。
最近非正規雇用者を正規雇用しなければいけないという風潮(?)になっており、今正社員を雇う予定はないので、長く勤めている人から辞めてもらう、とのことでした。26業務内で派遣期間の制限はないと思っていたので、とても驚きました。
派遣先は大手企業の子会社で、親会社に準じてコンプライアンスや世間体にとても敏感です。春闘で非正規雇用者の待遇について言われたことから、何か指摘される前に一早く手を打っておこう、という考えのようです。
私自身は、正社員にしてもらえればもちろんありがたいですが、この仕事が好きなので派遣社員のままでも十分だと思っています。雑談に交えて聞いた話なので正式な決定ではないようですが、契約満了が数ヵ月後に迫っており、慌てないよう心の準備をしておきたいと思っています。
そこでお尋ねします。
・上記のような理由で、派遣先は契約を終了することができるのでしょうか。こちらには異議を唱える権利はありますか?
・正式に話が来た場合、派遣会社がどのような立場をとるか分かりません(担当者が頻繁に変わるので、親身になってもらえるかどうか不安です)。派遣会社以外で相談にのってもらえる機関はあるでしょうか。
これまで当り前のように契約更新されていたので、あぐらをかいていたかなと反省しています。お力添えお願いします。

とびんさん ( 広島県 / 女性 / 31歳 )

小笠原 隆夫 専門家

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経営コンサルタント

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実態によっては異議が言える部分もある可能性も

2008/06/03 18:34
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 まず異議申し立てについて、派遣などの有期労働契約で契約期間満了による雇い止めには必ずしも理由が必要ではありませんので、その事で異議を申し立てるのは基本的に難しいと思います。

 ただし26業務による派遣であっても、同じ派遣先の同一業務で3年間以上働いている場合、かつ派遣先がその業務に新たに労働者(直接雇用の労働者)を雇い入れる場合には、派遣先に直接雇用の申込み義務が生じます。
 また契約上は26業務であっても、実際は一般事務など他の業務を1割以上させられているような場合、それは臨時的・一時的派遣となって、1年または例外で2年以上の就業は派遣期間制限違反とみなされ、新たな雇用があるなしにかかわらず直接雇用しなければならなくなります。

 上記のようなケースに当てはまるようであれば、直接雇用してもらえるように申し立てができる可能性があると思います。

 相談先としては、公的機関であれば各都道府県の労働局などになります。公的機関以外にも個人加入の労働組合や派遣労働の相談を受けている団体があるようなので、必要ならばネット検索などで探してみれば良いと思います。

 どうなるかわからないにしても、担当上司や派遣会社に対して自分の希望や気持ちははっきり伝えておいた方が良いと思います。
 

評価・お礼

とびん さん

ご回答ありがとうございます。

まだどうなるか全く分からない状況ですが、よく考えて、冷静に自分の希望や気持ちを伝えてみたいと思います。

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