高原 誠
タカハラ マコトグループ
コラム一覧
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相続税還付について~払い過ぎた税金を取り戻す話~
前回、前々回の本コラムで「相続税もセカンド・オピニオンの時代!?」というテーマで、相続税の評価額は、担当した税理士の不動産に関する知識量や相続税申告業務の経験数で大きな差が出るということについてお話してきました。 当事務所統計では、当事務所にご相談下さった納税者様の、実に7割の方が相続税を払い過ぎていました。 では、相続税の、特に不動産評価額が適正であるかどうかを徹底的に見直し、も...(続きを読む)
相続税もセカンド・オピニオンの時代!?~その2~
前回のコラムで、税理士試験には「不動産」に関する専門科目がなく、そのために複雑で専門的な知識が必要な土地評価の算出において、大きな評価差が生まれてしまうことをお話しました。 この業界ではよく言われることですが、「10人の税理士に依頼すると、10通りの相続税評価額が出る」のです。 それは、不動産に対する知識の深さだけではなく、以下のような要因も深く関係していると思います。 現在発表されて...(続きを読む)
相続税もセカンド・オピニオンの時代!?
2010年5月5日付の「税理士新聞」(発行元:エヌピー通信社)に、こんな見出しの記事が載っていました。「セカンド・オピニオンがジワジワ浸透」 医療の現場では当たり前に使われるようになった「セカンド・オピニオン」という言葉が、今や税理士業界にも多く取り入れられるようになってきたというものです。 そもそも古くからの税理士業界では、納税者であるお客様と顧問税理士との間に、昔からの“お付き合い”...(続きを読む)
震災特例法の話
東北地方太平洋沖地震が発生してから、早1ヶ月が経過しています。規模が大きく広範囲に亘ることから、なかなか遅々として進まぬ復興に、被災地の方々のご心労はいかがばかりかと…と察するに余りあるほどです。 さて、平成7年1月に発生した「阪神・淡路大震災」時の震災特例法を下地に、特別立法による減免措置が検討されているようです。 「阪神・淡路大震災」の流れを見てみると1月17日の震災発生以降、...(続きを読む)
相続タイムスケジュール (2)~所得税と消費税に関する手続き~
前回のコラムで、相続後に発生する一般的な手続きの流れについてお話しましたが、被相続人が事業を行っていた場合、或いは賃貸物件を所有していた場合には、更にいろいろな手続きが必要になってきます。 まずは被相続人の死を知った日の翌日から1ヶ月以内に、相続人は、被相続人の個人事業を廃業する旨の届け出と、事業を継承する場合には、(相続人自身が事業を行っていた場合を除き)その事業を開業する旨の届け出をし...(続きを読む)
相続タイムスケジュール ~相続発生後に必要となる手続き~
身内が亡くなると、やらなくてはならない手続きがいろいろ出てきます。 葬儀の手配はもちろんですが、各種名義変更の手続きや、税金の申告・納税の手続きなど、ゆっくり別れを悲しんでいる暇もないくらいです。 一連の流れを表にしましたので、図をご覧下さい。(クリックすると拡大できます) まず、市町村役場に死亡届を提出し、「埋火葬許可証」を発行してもらわなくてはなりません。 葬儀が終わると、...(続きを読む)
相続人に未成年者や判断能力を欠く人がいたら?~特別代理人の話
相続人の中に未成年者がいた場合、未成年者は法律行為ができないため、「遺産分割協議書」に署名できません。 法定相続通り、もしくは遺言書通りに相続を行うのでなければ、法定代理人(親権者)が代わって行うことになりますが、例えば父親が死んで、母親と未成年の子どもともに相続人である場合、母親は子どもの代理人にはなれません。 本来、中立な立場で依頼された業務を行うべき「代理人」が、自己や第三者への利...(続きを読む)
遺産分割の4つの方法~その3・「換価分割」と「代償分割」~
前回に引き続き、遺産分割の4つの方法についてのお話です。 今回は、残り2つの分割方法「換価分割」と「代償分割」についてご説明したいと思います。 <換価分割> 「換価分割」とは、現金以外の遺産の一部もしくは全部を「まずお金に換えてから分けよう」という分割方法です。独居していた親が亡くなり、もう誰も住まなくなった居住用財産がある場合などにはお勧めの分割方法です。現金に換価して分け合うので、...(続きを読む)
遺産分割の4つの方法~その2・「現物分割」と「共有分割」~
前回のコラムで、遺産分割には4つの方法があることと、その簡単な概要についてお話しました。 今回は、そのうちの2つの分割方法「現物分割」と「共有分割」について、少し掘り下げてご説明したいと思います。 <現物分割> 前回のコラムの復習になりますが、「現物分割」とは「土地」は長男に、「預貯金」は母親に、有価証券は次男に…というように、特定の財産を特定の相続人に分ける方法です。 所有者(所有...(続きを読む)
遺産分割の4つの方法 ~その1・概要~
被相続人の死後、遺言書がない場合や、遺言書があっても遺言書通りに財産を分けない場合には、被相続人の残した財産を誰がどのように相続するか、相続人同士で話し合いをして分けることになります。そのための相続人全員での話し合いを「遺産分割協議」と言い、その結果を文書にまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。 遺産分割の方法は、相続人同士で自由に決めることができますが、相続人のうち一人でも欠けていれば無...(続きを読む)
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