高原 誠(税理士)- コラム「相続税還付について~払い過ぎた税金を取り戻す話~」 - 専門家プロファイル

高原 誠
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

高原 誠

タカハラ マコト
( 東京都 / 税理士 )
フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
Q&A回答への評価:
4.5/2件
サービス:4件
Q&A:2件
コラム:77件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

相続税還付について~払い過ぎた税金を取り戻す話~

- good

相続税もセカンド・オピニオンの時代 2011-05-06 17:18

前回、前々回の本コラムで「相続税もセカンド・オピニオンの時代!?」というテーマで、相続税の評価額は、担当した税理士の不動産に関する知識量や相続税申告業務の経験数で大きな差が出るということについてお話してきました。

 

当事務所統計では、当事務所にご相談下さった納税者様の、実に7割の方が相続税を払い過ぎていました

 

では、相続税の、特に不動産評価額が適正であるかどうかを徹底的に見直し、もし払い過ぎている相続税があれば、その払い過ぎた分の税金の還付請求を行う「相続税のセカンド・オピニオン」ともいうべき「還付手続き」とは、一体どういうものかを詳しくご説明していきたいと思います。

 

相続税に限らず、すべての国税は『国税通則法』という法律で、「法定申告期限」より1年以内には「更正」の請求ができる旨、そして、1年を超えても5年以内であれば、税務署長の職権により納付すべき税額を減少させる更正や賦課決定が可能な旨が定めされています。

つまり、1年以内ならば、「払い過ぎていたので、税金を返して下さい」という「更正の請求」が可能で、5年以内ならば、「払い過ぎていたので、税務署長の権限で税金を返すよう取り計らって下さい」という「更正の嘆願」が可能だということが定められている訳です。

 

そして、日本国憲法第16条に規定される請願権の運用に関して定めた『請願法』という法律の中に、「官公署において、これを受理し誠実に処理しなくてはならない」(請願法第5条)と謳われているように、これらの手続きについては、税務署も課税上の公平さや納税額の適正化のためにも丁寧に処理してくれます。

 

「固定資産税」、「不動産取得税」など、私たちが身近に接する不動産関係の多くの税金が、自治体側で各土地を評価し、課税してくる「賦課課税制度」なのに対し、国税である「相続税」、「贈与税」は、全財産の約5割を不動産が占めているにも関わらず、納税者側で各土地をはじめとする全ての財産を評価し、納税額を申告する「自己申告制度」となっています。

大切な身内を亡くし、お葬式の手配から、四十九日法要、法定相続人の確定作業、相続放棄や限定承認の意思決定、準確定申告、遺産分割協議等の作業が山積する時期の10ヶ月に、万全の相続税申告を行うのは至難の業です。

 

しかも、税務署側は申告期限から3年(場合によっては最大7年)まで追徴課税ができるのに対し、納税者側からは1年しか更正の請求が認められないのは不平等としか言いようがありません。

この期間の違いには、一応の根拠があり、「納税者側は自分自身の財産のことだから、当然把握しているはずだけれども、税務署側は他人の財布を把握するのにそれ相当な時間を要する」というものです。

しかしながら、核家族化が進む昨今、子どもが必ずしも親の財産を全て把握しているとは限らず、様々な見落としが増えても仕方がないでしょうし、何度も繰り返しますが、使える特例や減額要素をすべて盛り込んだ不動産評価を算出するには、「相続税」と「不動産」に対する専門的知識と豊富な経験が必要ですから、とても10ヶ月で習得できるものではありません。

 

税制改正案では、更正の請求期間及び税務署側からの更正期間を原則5年に平準化する案も出ていましたが、震災の影響で国会審議がストップしました。従いまして、現行法では、納税者が自分の相続税を適正な納税額に是正できる貴重な1年間です。

ぜひとも、このチャンスに専門家のセカンド・オピニオンを受けられることをお勧めします。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム