高原 誠(税理士)- コラム「遺産分割の4つの方法 ~その1・概要~」 - 専門家プロファイル

高原 誠
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

高原 誠

タカハラ マコト
( 東京都 / 税理士 )
フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
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遺産分割の4つの方法 ~その1・概要~

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相続税・贈与税の基礎知識 2011-03-04 17:22

被相続人の死後、遺言書がない場合や、遺言書があっても遺言書通りに財産を分けない場合には、被相続人の残した財産を誰がどのように相続するか、相続人同士で話し合いをして分けることになります。そのための相続人全員での話し合いを「遺産分割協議」と言い、その結果を文書にまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割の方法は、相続人同士で自由に決めることができますが、相続人のうち一人でも欠けていれば無効となります。

 

「遺産分割協議書」は、不動産等の名義変更や被相続人名義の預貯金口座の解約、相続税の申告等に添付書類として必要なものですので、例え、納税対象外でも、遺言書がない場合には「遺産分割協議書」を作らない限り、原則通り「法定相続分」での相続になります。

 

遺産分割の方法は、主に『現物』、『代償』、『換価』、『共有』の4つです。

 

簡単にその方法を説明すると、以下の通りです。

現物分割…「土地」は長男、「預貯金」は母親というように、特定の財産を特定の相続人に分ける方法です。もっとも多く用いられる基本的な分割方法です。

 

代償分割(もしくは代物分割)…例えば、遺産が家業を行っている不動産だけといった場合に、長男ひとりでその不動産を相続する代わりに、次男にはその不動産に見合う価値の代償金(代物の場合は物)を支給する分割方法です。

 

換価分割…分けづらい不動産等の遺産の一部(もしくは全部)を売却して得た代金を分け合う分割方法です。独居していた親が亡くなり、誰も住む人のいなくなった家屋がある場合などによく用いられます。

 

共有分割…遺産の一部又は全部を、相続人が共同で所有する方法です。不動産を共有した場合、相続人はその不動産をそれぞれの持ち分に応じて所有することになります。

 

遺産分割を行う場合、相続人や被相続人は、上記の4つうちのいずれか、あるいは複数の方法を組み合わせて行う訳ですが、何も知らずに安易に分割方法を選択してしまうと、後々、思わぬ落とし穴に遭遇することもありますから要注意です。

 

これから数回に分けて、それぞれの分割方法のメリット・デメリットについて詳しく説明していきたいと思います。

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