坂井 利行(探偵)- コラム「浮気調査でパートナーの車にGPS(位置情報機器)の取り付けは違法?!」 - 専門家プロファイル

坂井 利行
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サカイ トシユキ
( 神奈川県 / 探偵 )
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浮気調査でパートナーの車にGPS(位置情報機器)の取り付けは違法?!

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浮気(不倫)問題 2024-03-08 18:24

当所のお客様で、「旦那(妻)の車にGPSを取付けてみようと思うんですけど、何かあったとき不利にならないか...」など、よくご質問を頂きますが、法は家庭に入らないと云うように浮気や素行の問題で親族間でのGPSで逮捕されることは御座いません。

ただし、第三者(例えば、不倫相手)の車に取り付けた場合や婚姻関係でも、DV問題などによる居所確認のための利用は罰せらる可能性は非常に高いです。


先日の報道(2024/03/08)で探偵が第三者の車にGPSを取り付け逮捕された事件がありました。
これは、恐らく依頼者が夫婦間などの問題ではなく、第三者に対する行動調査であったためと推測されます。※この様に探偵社でも罰せらる内容となります。

しかしながら、今回の報道の中より「浮気調査で家族が共通して所有する車などにGPSを取りつけた場合は「正当な理由」にあたり条例違反とならない」と公言されております。



考え方としては、自宅の車の名義が夫婦のどちらか一方であっても共有財産とみなされるため、家族であれば、何かを取り付けても共有物ですので問題ない権利と考えられます。

夫婦間の浮気の問題に関わらず、お子様の非行問題、訪問先の把握にお子様の車に取り付けても、罰せられることはありません。

ただ、バレた場合には夫婦間の信頼関係や婚姻の継続などに問題応じることになり覚悟は必要になるかと思います。


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