夫の不倫相手が学生!?慰謝料請求出来ないの?
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近年多く見られるマッチングアプリや出会い系アプリなどから、援助交際や不倫へと発展する学生が関係する案件が多く存在します。
慰謝料請求について結論から言いますと、慰謝料請求が出来るかどうかは、相手に支払い能力があるかないかとは一切関係ありません。
学生で支払い能力に問題があっても慰謝料請求は当然可能!もちろん裁判も可能です。
Q.現実問題として、学生で収入が無く支払おうにもお金がない。
A.いま現在は無理だとしても、判決が確定(判決を受け取ってから2週間の経過後)してから10年間は時効にかかりません。従って社会人となって支払い能力が出来てから支払うと交渉することが出来ます。また、この間に支払わなければ、預金口座や給料などを差し押さえられる可能。
Q.学生でも既に成人している。家族へ請求しても問題ない?
A.学生とはいえ成人してれば、法的には家族は関係ありません。親など家族に慰謝料を請求することは出来ませんが、親を交えて話し合いの結果、親が立て替えて支払う結果となることは良くあります。
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