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相続税還付はあるのか?
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金融危機を生き抜く不動産投資
2009-01-09 22:00
税を申告された方が「嘆願請求」という手続きによって減額・還付が可能だという事です。
資産税の専門家をご紹介出来ますので弊社に該当しそうな方はご連絡ください。http://www.minato-am.com/
該当する方は、その税理士法人によると過去5年以内に相続申告をされた方で、以下の条件に「ひとつでもあてはまる方」になります。
1. 相続税の納税額が500万を超えた。
2. 相続財産の中に土地が一か所以上あった。
3. 相続税申告を任せた税理士さんが相続税申告専門ではなかった。
報酬は完全成功報酬となっておりますので、相続税が還付されなければ報酬は一切払う必要がないとの事です。不動産投資に於いて税の問題というのは非常に重要なポイントですので資産税専門の税理士に早い段階で縁があると有利です。
尚、弊社は税理士法人ではないので税に関してのアドバイスは税理士法人をご紹介する事によって対応しております。
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