一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
小島 雅彦
コジマ マサヒコ
(
京都府 / 保険アドバイザー
)
企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
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新型コロナウイルス感染症(新型肺炎)に伴う損害に対する保険の補償範囲
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2020-02-19 07:32
限られた情報ですが 新型コロナウイルス感染症に伴う損害に対する保険の補償範囲は、 「企業向け」と「個人向け」で大きく異なる。 | |
(1) | 企業向け商品 |
① | 一般の火災保険における休業補償では、感染症の特約があっても補償されない可能性が高い。 通常、補償される感染症を明確に列挙している契約となっているが、新型肺炎は含まれないためである。 | ||
② |
ただし、企業向け商品において、 以下のような限られた事例に関しては、補償される。 | ||
a. | 休業補償については、三井住友・あいおいニッセイ同和社の一部契約で補償される。 | ||
b. | 従業員の避難時の費用について、東京海上日動社・損保ジャパン日本興亜社の保険で補償される。 |
(2) | 個人向け商品 |
① | 個人の治療費等を補償する保険では、多くの場合で新型肺炎の場合にも補償される。 損保の海外旅行保険でも他の病気と同様に取り扱われる。 | ||
② |
大手損保社には、代理店に「今後の状況により海外旅行保険の引受制限を行う可能性がある」と通知した会社もある。
難しいのが、いつ感染したか?です。 就労中なのか?日常生活なのか? 就労中の感染なら労災適用の可能性ありです!! だから上乗せ労災は大事なんです。幅広いんです。
使用者賠償責任保険と上乗せ労災保険の必要性 https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-176860/ 社長!上乗せ労災保険加入してますか!! https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-116499/
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