小島 雅彦(保険アドバイザー)- コラム「ガス爆発による損害(その時の賠償は?備えは?)」 - 専門家プロファイル

小島 雅彦
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難

小島 雅彦

コジマ マサヒコ
( 京都府 / 保険アドバイザー )
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ガス爆発による損害(その時の賠償は?備えは?)

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2018-12-18 09:06

「ガス爆発は失火法の適用対象外」

失火の原因は何か?

ガスコンロの火が延焼して火災が発生した場合には、

原因は火なので失火になりますが、

ガス自体が爆発し、その爆風によって周辺に被害を与えた場合は、

原因は爆風なので失火にあたらず、失火責任法が適用されない。

 


ガス爆発の損害について、

建物は火災保険の基本契約で補償され、


車は車両保険、


人は傷害保険や生命保険で補償。


店舗等、企業は、再開するまでの間は大変です。数ヶ月は必要。

火災保険にプラスして、利益保険や費用保険に加入しなければ

休業中の間は収入が途絶えます。


また、火災の場合、失火法があっても、

重過失と認定されると賠償請求されるケースがあります。

 


札幌でのガス爆発、原因が確定してませんが

就労中であれば、個人賠償責任保険は適用外。

企業に損害賠償請求される可能性もある。

失火責任法の適用外となれば、損害賠償請求ができます。

備えとして

個々の企業ごとに万一事故が発生した際、生産設備や施設がどのような

影響を受けるのかをシュミレーションして、

通常の火災保険に加えて、

施設賠償保険、労災保険の上乗せ、企業費用・利益保険の導入を検討しておく必要があります。

 

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保険アドバイザー 小島雅彦

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