小島 雅彦(保険アドバイザー)- コラム「空き家、放置してませんか?賠償請求!空き家に保険?」 - 専門家プロファイル

小島 雅彦
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難

小島 雅彦

コジマ マサヒコ
( 京都府 / 保険アドバイザー )
企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
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空き家、放置してませんか?賠償請求!空き家に保険?

- good

2016-07-19 10:22

空き家、テナント物件等を放置してませんか?

解体するにも多額の費用が必要で、

売却にも時間が掛かり、賃貸等で貸せない場合、

空き店舗からの火災もあります。

このまま放置してると放火等のリスクも高くなります。

貸せない、売却も出来ない、更地にも出来ない。

こんな場合でも、空き家には火災保険が必要です。

※一時的に空き家になったてる場合も同じです。


火災保険にプラスして施設賠償保険等で備える事も必要です。

建物の欠陥(空き家)や不備によって他人の身体や(対人事故)、

他人の財物等損害を(対物事故)与えた場合の賠償金は個人賠償責任保険では支払われません!

それは、被保険者が占有または使用している財物になるからです。

所有・使用・管理下にあれば(管理財物・借用財物などと言う)対象としないという規定になっています。


※注意点として損壊の危険があるような建物は加入が出来ません。

 

住んでなくても、家財があり、たまに寝泊まりする場合で

住居として維持されてれば住宅物件となります。

住宅物件に該当すれば地震保険も契約可能です。

 

地震保険は100%の補償で備える!!

参照 https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-176562/


空き家に火災保険を契約する際は

総合保険のTMAまで!

0120-556-849

http://kigyouanshin.com/

損害保険トータルプランナー  小島雅彦

http://profile.ne.jp/pf/masahiko/



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