
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
小島 雅彦
コジマ マサヒコ
(
京都府 / 保険アドバイザー
)
企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
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空き家、放置してませんか?賠償請求!空き家に保険?
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2016-07-19 10:22
空き家、テナント物件等を放置してませんか?
解体するにも多額の費用が必要で、
売却にも時間が掛かり、賃貸等で貸せない場合、
空き店舗からの火災もあります。
このまま放置してると放火等のリスクも高くなります。
貸せない、売却も出来ない、更地にも出来ない。
こんな場合でも、空き家には火災保険が必要です。
※一時的に空き家になったてる場合も同じです。
火災保険にプラスして施設賠償保険等で備える事も必要です。
建物の欠陥(空き家)や不備によって他人の身体や(対人事故)、
他人の財物等損害を(対物事故)与えた場合の賠償金は個人賠償責任保険では支払われません!
それは、被保険者が占有または使用している財物になるからです。
所有・使用・管理下にあれば(管理財物・借用財物などと言う)対象としないという規定になっています。
※注意点として損壊の危険があるような建物は加入が出来ません。
住んでなくても、家財があり、たまに寝泊まりする場合で
住居として維持されてれば住宅物件となります。
住宅物件に該当すれば地震保険も契約可能です。
参照 https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-176562/
空き家に火災保険を契約する際は
総合保険のTMAまで!
0120-556-849
損害保険トータルプランナー 小島雅彦
http://profile.ne.jp/pf/masahiko/