松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「確定申告」(2ページ目) - 専門家プロファイル

松本 佳之
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松本 佳之

マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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確定申告 - 不動産所得 のコラム一覧

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不動産所得 貸付けが事業として行われているかどうか

不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。この不動産所得は、不動産の貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、 所得税の計算を行うときの取扱いが異なり、税金の金額にも影響しますので要件をしっかりとチェックしておきましょう。 1.事業として行われている(事業的規模)かどうかの判定 不動産の貸付けが事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上事業と称す...(続きを読む)

2015/12/14 15:53

個人がFX(外国為替証拠金取引)したときの税金

FX(外国為替証拠金取引)とは、外国為替の売買を、一定の証拠金を担保にして、その証拠金の数倍の取引単位で行う取引のことをいいます。 個人が、このFXで差金等決済を行って、損益が生じたときは税金(所得税等)がかかります。なお、FXには、店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。 1.FXで利益がでたとき  他の所得と区...(続きを読む)

2015/11/12 11:02

夫婦の共有名義で住宅を取得した場合の住宅ローン控除

Q:夫婦2人で、お互いに住宅ローンを組んで住宅を購入し、共有する予定です。この場合、2人とも住宅ローン控除の適用を受けることができますか? A:2人とも住宅ローン控除の適用を受けることができます。この場合、お互いの共有持分に係る取得費用を上限として、個別に住宅ローン控除で控除できる金額を計算します。 しかし、共有名義であっても、夫婦どちらかの一方のみが住宅ローンを組んだ場合には、その一方し...(続きを読む)

2015/11/07 13:33

住宅ローン控除ってどんな制度ですか?

住宅ローン控除とは、平成31年6月30日までに、住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得または増改築等を行い、一定の要件を満たす場合に、住宅ローンの年末残高に応じて、所得税の税額控除を受けることができるというものです(住宅借入金等特別控除)。 ★控除できる所得税額 住宅ローン控除で、控除できる金額は、次の計算式により算定します。 控除額=住宅ローンの年末残高の合計額×控除率 ...(続きを読む)

2015/11/07 13:23

医療費控除の対象となる医療費にはどんなものがありますか?

次のような医療費が医療費控除の対象となります。ただし、控除の対象となるのは、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られます。 1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは除かれます。) 2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの...(続きを読む)

2015/11/06 21:26

医療費控除とは?

ご自身やご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一年間(その年の1月1日から12月31日までの間)で支払った医療費が一定の金額(原則として10万円)を超える場合には、所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)で、これに税率を乗じた金額だけ所得税等が少なくてすむこととなります。 「実際に支払...(続きを読む)

2015/11/06 21:09

財産債務明細書の提出基準などが変わります!

Q:毎年の所得が2千万円を超えていたため、これまで「財産及び債務の明細書」を提出していました。新しくなった「財産債務調書」も提出しないといけないのでしょうか? A:平成27年税制改正で、従来の「財産債務明細書」について改正が行われ、新たに「財産債務調書」として整備されました。提出基準についても見直しが行われているため、従来「財産及び債務の明細書」を提出していた人でも「財産債務調書」の提出の...(続きを読む)

2015/09/26 23:55

白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者のうち一定の人に対しても、記帳・帳簿等の保存制度が設けられています。この対象者が拡大され、これまでは個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からこれらの所得を生ずべき...(続きを読む)

2012/10/03 15:30

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