木下 裕隆
キノシタ ヒロタカコラム一覧
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サラリーマンのライフイベントと税金
このシリーズでは、あるサラリーマンA氏の結婚・育児・住宅取得・退職・相続などの人生の重要なライフイベントにあたり、税金がどのようにかかわってくるのかを見ていきたいと思います。 Aさんは中小企業のメーカーに勤める30歳のサラリーマンで、結婚2年目の奥さんがいます。奥さんは結婚を機に仕事をやめ専業主婦となり、現在は2人で2DKの賃貸マンションに住んでいます。 Aさんは、税金のことは...(続きを読む)
生命保険の受取人は誰にする?(贈与税課税のケース)
生命保険に加入する際、次の3つの区分を誰にするかによって、死亡保険金を受けとったときに課税される税金の種類が変わってきます。 <贈与税が課税されるケース> 契約者(保険料負担者)=本人 被保険者=配偶者 死亡保険金受取人=子 このケースは、本人が保険料を掛けていて、被保険者である配偶者の死亡により、子が保険金を受けとるケースです。この場合には本人から子への贈与とされ贈与...(続きを読む)
修善寺温泉(静岡県)
ゴールデンウィークに伊豆の修善寺へ行ってきました。 修善寺といえば(?)浄連の滝。 滝つぼまで下りると、とてもひんやりしていてマイナスイオン全開です。 今回は電車とバスの旅だったので渋滞に悩まされることもなく、なにより運転を気にすることなくお酒が飲めるのがイイ。 ワインの試飲もし放題だし、休日の昼間っから飲むビールは格別です。 みなさんはどのような休日をすごされたでしょうか?(続きを読む)
生命保険の受取人は誰にする?(所得税課税のケース)
生命保険に加入する際、次の3つの区分を誰にするかによって、死亡保険金を受けとったときに課税される税金の種類が変わってきます。 <所得税が課税されるケース> 契約者(保険料負担者)=本人 被保険者=配偶者 死亡保険金受取人=本人 このケースは、本人が保険料を掛けていて、被保険者である配偶者の死亡により、保険金を受けとるケースです。 この場合には本人の所得税の課税対象と...(続きを読む)
生命保険を用いた税務対策(法人編)
生命保険は個人だけでなく法人においても、事業承継対策、''従業員の福利厚生目的''、''財務体質強化対策''、''資金繰り対策''などで利用されています。 法人でよく利用されるのは、 契約者・・・法人 被保険者・・・従業員 死亡保険金受取人・・・従業員の遺族 満期保険金受取人・・・法人 とする養老保険で、支払保険料の1/2が損金となる、ハーフタックスプランと呼ばれるものです。 また、そ...(続きを読む)
100人中たった4人?〜相続税がかかる人〜
相続税は人が死亡して、財産が相続人に移転することに対して課税されます。 人は必ず死亡しますので死亡率は100%です。 それでは、その死亡によって相続税がかかる人はどれくらいいるのでしょうか? 答えは4.2%*1です。 この理由の1つに相続税の基礎控除が大きいことが上げられます。相続税では、亡くなった方の財産の時価の合計が、次の基礎控除額より少なければ税金はかかりません。...(続きを読む)
伊香保温泉(群馬県)
税理士にとって、一年の中で最も忙しい時期である所得税の確定申告期(2/16〜3/15)が終わり、たまった疲れを癒しに伊香保温泉へ行ってきました。 伊香保は以前にも一度来たことがある温泉で、そのときは出発の前日に大雪が降り、旅行当日の朝に車のタイヤチェーンを買って行くという強行出発でした。関越道の渋川伊香保ICを降りてチェーンを装着。ホテルまであとわずかというところで、チェーンが切れて絡まり動けな...(続きを読む)
不動産管理会社設立のススメ その2
オーナー(個人)の所得を、不動産管理会社(法人)に移す方式としては、一般に次の3つの方式があります。 1管理料徴収方式 2転貸(サブリース)方式 3不動産所有方式 ここでは収益物件を賃貸マンションと想定して、それぞれの方式を見ていきたいと思います。 1管理料徴収方式 会社は、個人の所有する不動産物件の管理を行うことで管理料収入を得ます。管理業務の内容としては、以...(続きを読む)
生命保険の受取人は誰にする?(相続税課税のケース)
生命保険に加入する際、次の3つの区分を誰にするかによって、死亡保険金を受けとったときに課税される税金の種類が変わってきます。 <相続税が課税されるケース> 契約者(保険料負担者)=本人 被保険者=本人 死亡保険金受取人=配偶者 このケースは、本人が保険料を掛けていて、被保険者である本人の死亡により、配偶者が保険金を受けとるケースです。 このケースでは、配偶者が...(続きを読む)
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
税務上、贈与の仕方には次の2つの方法があります。 1通常の贈与(暦年課税による贈与) 2相続時精算課税制度による贈与(以下、精算課税贈与といいます。) 2の精算課税贈与によると、2,500万円(一定の住宅取得等資金の贈与は3,500万円)まで無税で贈与できることから、利用者が増えてきているようです。 しかし、全てのケースで精算課税贈与の方が有利かというと、そうではありま...(続きを読む)
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